依頼者が監護者として指定され、任意での子の引渡しが叶った事例
依頼者が監護者として指定
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 別居 子の連れ去り |
離婚の争点 | 親権 男性の親権 監護者指定 子の引き渡し |
手続きの種類 | 調停 審判 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事案概要
本件は、依頼者が出張している間に相手方が子を実家に連れ去り、別居が開始されたという事案です。
依頼者は、相手方の疾患が原因で十分な監護ができないのではないかと心配されておりました。
弁護士方針・弁護士対応
本件は、依頼者が男性であり、子も幼少児であったことから、女性親である相手方が有利な状況下にありました。
方針①:相手方に監護実績を積ませない
・相手方に長期間の監護実績を積ませることは、裁判官に「現状維持」と判断される可能性が高くなります。
そこで、担当弁護士は、すぐに申立書や各種証拠の準備にとりかかり、ご契約から1週間程度で申立てを行いました。
方針②:依頼者の監護状況を裏付けるための立証活動
・依頼者が、子の習い事や病院への付添を行っていたことを立証するため、依頼者の勤務簿と子の習い事や通院履歴に関する資料を取り寄せて、依頼者の休日と習い事や通院日を照らし合わせていき、報告書を作成しました。
・依頼者が、子のために年中行事(お正月やクリスマス等)や保育園の行事(運動会等)に積極的に参加していたことを立証するため、過去の写真データを取り寄せ、報告書を作成しました。
・その他依頼者の従前の監護状況を立証するため、依頼者が作成していた育児日記等を峻別し、報告書を作成しました。
方針③:相手方の疾患(監護者としての適格性に欠けること)を裏付けるための立証活動
・相手方の疾患について、時系列に沿っての説明を行うとともに、処方薬や診断書等を取り寄せ、調査官調査の対象にすべきと主張し、相手方が通院していた病院への調査命令が出されました。
方針④:充実した将来の監護計画の説明
・依頼者は、従前より子の監護に携わっていたため将来においても従前通りの監護を行うことを陳述書などにまとめました。また、監護補助者として、依頼者の母(子からみると祖母)を依頼者と同居させることによって、より強固な監護計画を構築しました。
結果
調査報告書には、依頼者が監護者として適切であると記載されました。
審判から調停に付され、依頼者が監護者として指定され、任意での子の引渡しがかないました。
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