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相手方からの謝罪を得たうえで、経済的に納得した内容で離婚成立となった事例

有責配偶者から財産分与の受け取り

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 有責配偶者
離婚の争点 慰謝料 慰謝料の請求 財産分与 住宅ローン
手続きの種類 調停
担当事務所 横浜法律事務所
結果
    【依頼前・初回請求額】
  • 慰謝料:なし
  • 財産分与:なし
    【依頼後・終了時】
  • 慰謝料:解決金として800万円(分割払い)
  • 財産分与:離婚後、6か月間、引っ越しの準備も兼ねて、相手方が住宅ローンを負担して、居住継続

事案概要

本件は、相手方が不貞を行い、自宅から出て行き、不貞女性と一緒に生活を開始し、依頼者に対して、離婚原因が依頼者側にあると一方的に離婚請求してきた事案です。

依頼者は、1年近く当事者間で調停を行っていたため、かなり疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、相手方が不貞の事実を認めておらず、離婚原因が依頼者の浪費にあると主張しており、不貞の事実が大きな争点になりました。相手方は認めていないものの、依頼者は興信所の調査報告書や相手方と不貞相手のLINEのやり取りなど証拠を確保しており、不貞の事実について曖昧にしたままの解決はあり得ないという強い意志がありました。

そのため、調停内での話し合いでの解決はできず、訴訟に移行しました。なお、離婚とは別に婚姻費用は調停で取り決めをしています。

離婚訴訟を提起していた相手方は不貞の事実を認めないままだったため、証拠に基づき、不貞の事実を立証し、相手方の主張は有責配偶者から離婚請求であることから認められないことを主張しました。裁判所も証拠内容から不貞の事実を認める心証を開示することになったため、相手方も最終的には不貞を認めることになり、相手方が有責配偶者であることを前提に和解が可能な話し合った結果、相手方がほとんど全財産を吐き出すような内容で合意し、離婚が成立しました。

結果

不貞をした相手方からの一方的な離婚請求に対して、当初の依頼者は離婚自体も悩む様子もありましたが、その後の相手方の不誠実な対応を見て、しっかり経済的な条件を取り決めていくことに決断した事案です。最終的な支払額は800万円となっており、解決金としての支払いになったため、細かい内訳を定めたわけではないですが、おおよそ財産分与部分が300万円、慰謝料が300万円、有責配偶者であった本来離婚できないにもかかわらず、依頼者が離婚を受け入れる条件として200万円を上乗せというところです。財産分与基準時の相手方名義の財産は900万円程度でしたので、ほぼ全額を回収するような形になり、和解条項には謝罪の一文も設けたことから、依頼者も納得の離婚になりました。

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