夫の子の連れ去りに対して即時に対応することで、子を連れ戻し、親権も獲得して離婚できた事例
依頼者を親権者とした離婚の成立
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | 性格の不一致 別居 子の連れ去り |
離婚の争点 | 親権 監護者指定 子の引き渡し |
手続きの種類 | 調停 交渉 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求】
子の引渡し
依頼者を監護者に指定
依頼者を親権者とした離婚の成立 - 【依頼後・終了時】
子の引渡し
依頼者を親権者とした離婚の成立
※先に離婚が成立したため、結局監護者の指定はなされなかった。
- 【依頼前・初回請求】
事案概要
相手方と育児についての見解の相違が生じ、平成30年8月末に相手方が同人の実家に帰るかたちで別居が開始されました。別居開始後、離婚についての協議が持たれましたが、依頼者が借り入れていた金銭の返還をどのように行うかなどの問題等について、折り合いがつきませんでした。また、相手方が子ら(4歳の長男、2歳の長女)の親権を強硬に主張したため、結局離婚協議は成立しませんでした。
その結果、幣所へ相談に来られ、離婚協議の代理交渉を依頼して頂くことになりました。週末ギリギリでの来所となったため、週明けの契約書等対応になることを告げたうえで一旦お帰り頂きました。
すると、相手方が相談の2日後の日曜日に4歳の長男を依頼者の同意なしに連れ去ってしまったので、急遽依頼される手続を監護者指定及び子の引渡し・同保全処分に切り替えることになりました。その週中(平成30年9月中旬)に審判等の申立てを実施。その後、相手方も監護者指定及び子の引渡し・同保全処分を申し立てるとともに、夫婦関係調整調停(離婚)を申し立ててきたので、同手続についても追加でご依頼頂きました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者の日常的な金銭の使い方に問題があり、その点を調査官調査の報告書に記載されてしまったために、相手方は(子らの監護者は依頼者とする合意をした後も)その点を徹底的に追及してきました。
そのため、調停手続の中心は、相手方に依頼者の金銭管理能力を信頼してもらえるよう家計収支表の作成に努めること等に移っていきましたが、相手方がなおも金銭管理の点を指摘しようとしてきたために、調停不調を申し入れて訴訟で徹底的に争う意向を示すと、次回期日で突如調停を成立させることになりました。
結果
監護者指定及び子の引渡し・同保全処分については、依頼者が子らの監護者として適切である旨の意見が書かれた家庭裁判所調査官の調査が平成30年12月末に出たため、家庭裁判所からの助力を得つつ、平成31年1月末に長男の引渡しを済ませ、依頼者を監護者とする旨の調停を成立させました。
離婚については、調停手続で相手方は子らの親権を争ってきましたが、説得を続け、借入金銭の問題も済ませ、令和元年7月に離婚することができました。
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