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特有財産を主張することにより財産分与を優位に行った事例

調停外での合意成立後、改めて調停にて離婚を成立

状況 離婚
離婚の原因 別居
離婚の争点 財産分与 住宅ローン
手続きの種類 調停 交渉
担当事務所 大阪法律事務所

事案概要

依頼者である妻と相手方である夫は30年前に結婚しましたが、10年前に夫が単身赴任となり、夫の再雇用を機に1年前から再度同居生活をしていました。しかし、夫婦仲が悪化し、1ヶ月前から夫が家を出ていく形で別居、その後夫が依頼者に対し離婚を求める調停を申し立て、依頼者が相談に来られました。
夫婦間には子供が二人いて、現在は二人とも独立。依頼者にも離婚に応じる意思はあるようでしたが、その際の夫婦間の財産分与を有利にしたいというご希望でした。

弁護士方針・弁護士対応

20年前に購入した自宅マンションについての財産分与が大きな争点でした。名義は夫となっていますが、当時マンション購入時に依頼者の母親が購入額の4割を援助しており、残りの6割についてはローンでの支払いとなっていました。
そこで、財産分与にあたり、自宅マンションの4割は依頼者の特有財産部分となり、6割が夫婦共有財産である旨を主張しました。このことにより、依頼者が夫に自宅マンションを引き渡し、その後夫がマンションを売却することを前提として、妻の特有財産部分となる売却額の4割を依頼者のものとし、残りの6割を夫婦間で折半することを求めました。

結果

依頼者の特有財産として求める4割に近しい金額を依頼者のものとする内容で、期日間に夫と合意することが出来ました。夫がマンションの売却手続きを進め、売却額からローン残金等を控除した金額の依頼者特有財産部分、及び残りの金額の半分が依頼者のものとなりました。その後、上記調停外での合意を成立させた後、改めて調停にて離婚を成立させました。
争点となった自宅マンションの財産分与に関して、妻の特有財産部分を主張することにより、依頼者の希望に沿う形での事件解決となりました。また、調停外で合意を締結させた後に離婚調停を成立させることにより、夫に確実にマンションを売却させ、売却金額を調停成立時に明確にすることが出来ました。
結果として、依頼者の十分な経済的利益を確保した上で、夫との離婚調停をまとめることが出来たと思います。

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