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親権を持つ母親に子の引き渡しを要求されたが、親権者を父親に変更するに至った事例

母親から父親への親権変更

状況 離婚
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 親権 男性の親権 子の引き渡し
手続きの種類 審判
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】母親が親権者
  • 【依頼後・終了時】父親が親権者

事案概要

父(夫)が依頼者。

婚姻中、父母共働きで、育児については同居の父方祖父母の補助を受けながら生活していた。

そんな中、父母の折り合いが悪くなり、母親を親権者と定めて協議離婚した。しかし、子は、父親と一緒に生活したいといって、母親について行かず、母親は一人で家を出た。

離婚から約1か月後、母親が、子の引渡し等を求め、子の引渡し請求審判及び同仮処分を申し立てた。そこで父親は、子と一緒に生活し続けるために、その審判への対応を依頼した。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者は、子の引渡し請求を拒む理由となるよう、親権変更の審判を申し立てた。親権変更の理由は、主に、「子の意思の尊重」であった。

  • ・子の年齢
  • ・子の意思の強さ
  • ・現にその意思に基づき子が父親との同居を続けていること
  • ・父親と同居する自宅は離婚前から継続しているものであえて生活環境を変更する必要もないこと
  • ・父親による監護環境に問題はないどころか離婚前よりも家庭内が平穏になり安定していること
  • などからすると、親権者を父親に変更することが子の福祉にかない、子の引渡は不要と主張した。

結果

調査官調査において、あらたに「父親と一緒に生活したい」という子の強い意思が明らかになり、また、母親に対する子の不信感も明らかになった。調査官の意見は、親権者を父親に変更すべき、というものであった。

その結果、調査も経て子の内心が明らかになったことが事情変更にあたるという判断の下、親権者を父親に変更し、子の引渡し請求を却下するという審判が出された。

本件は、離婚から約1か月という比較的短期のうちに親権変更の審判を申し立てたため、通常、親権変更に必要とされる事情変更があると認められるのかが不安要素であり、一般論からすると不利な状況であった。しかしながら、そのような不安を乗り越えて父親が子と正面から向き合い信頼関係を強めていったこと、その信頼関係を裁判所にアピールできたことが、親権変更という結論に結び付いたと思われる。

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