子供の監護状況や依頼者の監護者としての適格性について主張を尽くした結果、依頼者を監護者とすることができた事例
子の引渡し及び監護者指定の審判、同保全処分
離婚の原因 | 別居 子の連れ去り |
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離婚の争点 | 監護者指定 子の引き渡し |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
事件概要
依頼者が、相手方と同居していた家から子供を連れて出て行き、別居を開始した段階で、離婚を検討されている旨のご相談に来られました。ところが受任後、離婚調停を申し立てた直後に、相手方より、子の引渡し及び監護者を相手方へ指定する審判、同保全処分を申し立てられたため、急遽その件の対応をすることとなった事案です。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者には、監護者を決定する際の一般論についてご説明をしました。そのうえで、審判においてこれまでの監護状況、現在の監護状況について主張し、依頼者が監護者に指定されるよう目指す方針で、事件を進めました。
なお、依頼者には過去に自傷行為歴があったため、依頼者が監護者に指定されるうえで、その精神的不安定さが問題となるかどうかが主な争点となりました。
結果
裁判所の調査の結果、従前・現在の子供の監護状況に特段の問題は確認されなかったことから、相手方が全ての審判及び保全処分を取下げました。そのため、事実上、依頼者が監護者となりました。
争点であった依頼者の精神状態については過去の問題であり、現状安定していること等をしっかりと主張したことで、調査官の心証を害することなく、依頼者に有利な内容で決着をつけることができたと考えられます。
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