オーバーローンの自宅不動産の売却に成功し、依頼者に有利な求償割合で合意できた事例
離婚調停における自宅建物の処理及び住宅ローンの負担、依頼者が負担していた負債等の清算
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | モラハラ 別居 |
離婚の争点 | 財産分与 住宅ローン |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
事件概要
依頼者からの暴言等を理由に別居中の相手方から離婚調停を申し立てられた事案です。相手方からは、相当額の慰謝料及び財産分与を請求されていました。なお、相手方は、依頼者の前夫との子供と養子縁組をしていました。
弁護士方針・弁護士対応
当事者の双方がオーバーローンの自宅建物を不要としていました。しかし、自宅建物は依頼者の両親が所有する土地上に建っていたため、依頼者の両親の協力なしでは、売却すらできない状況でした。
この点、土地建物併せての売却について依頼者の両親の合意を得ることはでききましたが、その売却代金における土地建物の価格の割合及び当事者間における求償割合が争点となりました。
結果
相手方と依頼者の子供の養子縁組は解消し、①財産分与として相手方から依頼者に対して170万円を支払うこと、②依頼者の両親が所有する自宅敷地の売却価格を固定して、売却価格を下げたとしても変動させないこと、③求償割合は、双方の収入比によって割りあてること(相手方を75%、依頼者を25%)を条件に離婚する旨の調停を成立させました。
相手方は、調停中も婚姻費用及び住宅ローンの負担をしていたため、離婚を急いでいたことから、離婚条件について相手方が相当程度譲歩するような結果となりました。
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