算定方法を適切に主張することにより、養育費、財産分与の減額が適った事例
婚姻費用、養育費、財産分与を争点とする離婚調停
状況 | 離婚 離婚したい |
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離婚の原因 | モラハラ うつ 別居 |
離婚の争点 | 婚姻費用 財産分与 養育費の減額 |
担当事務所 | 名古屋法律事務所 |
- 結果
養育費
- 【初回請求額】月額16万円
- 【終了時】月額6万円
事件概要
依頼者は、相手方からのモラルハラスメントに耐えかねてうつ病を発症し、通院加療をしていることを理由に、相手方との離婚を希望され、弊所にご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
相手方は、月額16万円の養育費、及び退職金や自宅不動産の売却代金を含む財産の財産分与を求めてきました。そこで、以下の3つの点が争いとなり、弊所の担当弁護士は、それぞれについて主張を尽くしました。
- 【争点①】婚姻費用及び養育費算定にあたっての基礎収入を、「休職前」の収入とするか、「休職後」の収入とするか。
➡依頼者のうつ病の通院歴が相当長期にわたり、かつ受任時点では入院を推奨される程度に重篤であったことから、休職が長期にわたることが予想されることを根拠に、「休職後」の収入を基礎収入とすることを主張しました。 - 【争点②】財産分与において、退職金の対象額を、「別居時点で自己都合退職した場合の金額」を基礎とするか、「定年退職時の満額」を基礎とするか。
➡依頼者の年齢や、休職中で復職の目途が立っていないことを根拠に、定年まで勤続できるか明らかではないとして、「別居時点で自己都合退職をした場合の金額」を基礎とすることを主張しました。 - 【争点③】依頼者の両親が保険料を支払っていた生命保険の解約返戻金を、財産分与の対象とするかどうか。
➡依頼者の両親が保険料を支払っていた通帳を提出し、その支払い履歴より、保険料が夫婦の共有財産から捻出されていないことを主張しました。
結果
- 【結果①】婚姻費用は、「休職後」の傷病手当金の12ヶ月分を基礎収入として算定し、月額8万円を支払うこと、養育費は、「休職中」の収入を基礎収入として算定し、月額6万円、別途学費を支払うことで合意しました。
- 【結果②】退職金の金額を、「別居時点で自己都合退職をした場合の金額」を基礎として算定した金額と併せて、自宅不動産の売却益の45%を支払うことで合意しました。
- 【結果③】通帳の支払い履歴より、保険料が夫婦の共有財産を原資としていないことが明らかであったため、財産分与の対象から除外されました。
以上の内容により、離婚調停を成立させました。
なお、(結果②)について特筆すると、相手方が当初、依頼者は大企業勤務であり、退職金が支給されること、定年退職まで勤務する可能性が高いこと、依頼者が従前勤務していた会社が現在の勤務先に併合される際に、一定額以上の退職金の支給が保障されていたことを前提として、少なくとも依頼者が従前勤務していた会社が保障した退職金相当額を基礎とする分与を求めていたのに対し、当方の主張を通した結果、退職金の対象額について少なくとも300万円の経済的利益が生じています。
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