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不貞を働いた有責配偶者に対して不貞慰謝料、婚姻費用および離婚請求をした事例

不貞慰謝料、婚姻費用および離婚請求(離婚に伴う親権獲得、養育費請求を含む)

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 有責配偶者
離婚の争点 慰謝料 婚姻費用 婚姻費用未払い 親権 養育費 面会交流
手続きの種類 調停 交渉
担当事務所 姫路法律事務所

事件概要

依頼者は当初、相手方(夫)の不貞相手女性に対して不貞慰謝料を請求するつもりで、弊所にご相談されました。不貞相手女性に内容証明郵便を送付したところ、相手方(夫)に代理人弁護士が就き、弁護士を介して相手方(夫)が依頼者に連絡してきたことで、離婚交渉が開始しました。

弊所担当弁護士が依頼者の代理人として離婚交渉を受任しましたが、交渉が難航したため、離婚調停および婚姻費用分担請求調停に移行しました。なお、依頼者は不貞慰謝料や婚姻費用の他に、2人の子供の親権や養育費の獲得も希望されていました。

弁護士方針・弁護士対応

婚姻費用については、支払いがない期間に相手方(夫)が依頼者のために負担した金額(婚姻費用から差し引かれる金額)が争点になり、調停では合意に至らず審判に移行しました。

不貞慰謝料については、①不貞相手女性よりも相手方(夫)の方が資力があると考えられたこと、②不貞相手女性への請求を継続することで、不貞相手女性の夫が不貞の事実を知れば、相手方(夫)に対して不貞慰謝料請求がなされ、依頼者が相手方(夫)から不貞慰謝料の支払いを受けられる可能性が下がることもあり得ると考えられたことから、まずは相手方(夫)に請求し、十分な支払いを受けられない場合には不貞相手女性にも請求する方針としました。ところが、相手方(夫)は自身の不貞を認めないばかりか、有責配偶者は依頼者の方であるという主張をしてきたため、不貞行為を記録した音声と反訳、相手方(夫)と不貞相手女性のメールのやりとり等といった証拠を提出し、反論しました。

また、依頼者は子供らを監護しており、子供らと相手方(夫)の面会交流については離婚調停中にも実施されましたが、相手方(夫)の不適切・不誠実な対応から、子供らの嫌悪感が増大し面会を拒絶する等、トラブルが多発しました。

結果

婚姻費用の審判では勝訴的決定を得ることができ、未払い婚姻費用として25万2099円の支払い、および離婚成立まで毎月8万5000円の支払いを受けることとなりました。

また、離婚請求については調停において成立となりました。

不貞慰謝料については、当方の提出した証拠から、仮に裁判になれば依頼者の相手方(夫)に対する不貞慰謝料請求が認容されるであろうという裁判官の心証が形成・開示され、依頼者が不貞慰謝料・未払い婚姻費用を含む120万円の解決金を受け取ることとなりました。

2人の子供の親権も依頼者が獲得し、養育費は20歳まで1人につき毎月3万9000円、面会交流は月1回程度という条件が成立しました。

本件は、当事者間の感情的な対立の根深さから、様々な問題について互譲が難しく徹底的に争う事案となり、解決までの道のりは長いものでした。しかし、相手方(夫)の不誠実さに涙する依頼者や子供のために担当弁護士が奮闘したことで、無事解決に至ることができました。

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