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当初の調査官調査では不利な結果が出たものの、最終的には男性の親権獲得を実現した事例

離婚調停における親権の獲得

状況 離婚 離婚したい
離婚の争点 親権 男性の親権
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所

事件概要

相談時、すでに夫婦間で離婚の協議が行われていました。依頼者は、相手方と子供と同居中でしたが、親権獲得にこだわる依頼者と、親権を譲らない相手方との攻防により、双方の仲は最悪となり、子供の面前で夫婦喧嘩が絶えない状態でした。また、週のうち3日を依頼者が、4日を相手方が、子供を監護する生活となっていました。

夫婦間で離婚したい意思は合致していたため、受任後、離婚調停の申立てを行いました。

弁護士方針・弁護士対応

親権について激しく争われたため、調停開始時から家庭裁判所の調査官調査が入ることとなりましたが、その調査報告書の内容は、どちらかといえば相手方に有利なものとなってしまいました。つまり、このまま訴訟に移行すれば当方が不利になり、さりとて、調停を継続してもなかなか折り合いが付かないという状態でした。

調停中、依頼者は、子供の面前で喧嘩を繰り返すことを大変なストレスと感じており、子供にとっても悪影響を与えかねないとのことから、別居を検討していました。しかし、担当弁護士は、親権の獲得のためには同居の継続が必要であることを助言しました。

調停中にストレスを感じていたのは相手方も同様でしたが、このような状態のまま、1年近く調停を続けることとなりました。

結果

①双方で子供を月15日ずつ主に監護すること、②親権者は依頼者とすること、という内容で、離婚調停が成立しました。

本件のポイントは、①監護権を半々に定めたわけではなく、当事者それぞれが月の半分ずつ事実上の監護を行うことを定めていること、②当初の目的である親権の獲得をかなえたことです。

1年に及ぶ調停により、「このような夫婦関係のままの同居は子供に好ましくない」と判断した調査官が再調査に入ることになりました。こちらからの和解案を相手方に説明しながら、再調査がなされたところ、ストレスに耐えられなくなっていた相手方が、上記のとおりに合意することで幕を下ろしました。

この結果は、担当弁護士の助言により、辛抱強く同居をしたまま調停を継続したからこその、依頼者の勝利といえるでしょう。

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