中絶した不倫相手による300万円の慰謝料請求に対し、調停において50万円で和解するに至った事例
不倫相手から請求された慰謝料の減額
離婚の原因 | 不倫・浮気 |
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離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の減額 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 東京法律事務所 |
その他 | その他 |
- 結果
- 【依頼前・初回被請求額】慰謝料300万円
- 【依頼後・終了時】慰謝料50万円
事件概要
不倫相手から請求された慰謝料の減額
弁護士方針・弁護士対応
依頼者自身が既婚者であることを隠して相手方と交際していたところ、相手方が懐妊していることが判明しました。その際、依頼者は初めて自身が既婚者であることを相手方に打ち明け、相手方はやむを得ず中絶することを選択しました。これを受けて相手方は、民事調停を申し立て、慰謝料300万円を請求してきました。
結果
調停は、裁判所を介した話し合いによって争いの解決を図る制度をいいますが、落としどころをきちんと見据えて進めることが重要となります。
本件についても、当方から慰謝料算定に必要な要素を主張したうえで、50万円であれば合意可能との具体的提案を行いました。
また、相手方も代理人弁護士を就けていたため、代理人同士で冷静な話し合いができ、相手方の代理人から相手方本人を説得する方向に持ちかけることができました。
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