約10年先に支払われる退職金を財産分与の対象に含めることができた事例
財産分与請求
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 財産分与 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
事件概要
依頼者は、家庭内の不和を原因に相手方と別居している状況で、離婚に伴う財産分与について相談するため、弊所にご来所されました。依頼者は、財産分与として、適正な財産を受け取ることを希望していました。
弁護士方針・弁護士対応
財産分与について話し合いを進めるなかで最大の争点となったのは、将来支払われることになる「退職金」の取り扱いについてでした。担当弁護士は、10年ほど後に支払われることになる退職金も財産分与の対象となることを、資料に基づき強く主張・立証しました。
結果
退職金の支払いまでは相当期間があるため、相手方と調停委員は、退職金を財産分与の対象とすることについて非常に消極的な見解でした。しかし、当方が粘り強く主張し続けたところ、裁判官は当方の見解に従い、将来支払われる退職金のうち、別居時点における退職金(約450万円)が財産分与の対象となる旨判断しました。
その結果、高額な退職金を財産分与の対象とすることができ、依頼者にもご納得いただける内訳で財産分与を行うことができました。
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