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再婚後、新たに子供が生まれたことを理由に、養育費の減額をかなえた事例

養育費の減額交渉

離婚の争点 養育費 養育費の減額
手続きの種類 交渉
担当事務所 大阪法律事務所

事件概要

依頼者は、離婚した相手方との間の子供2人に対して養育費を支払っていました。しかし、再婚相手との間に新たに子供をもうけた依頼者は、養育費の減額を希望され、弊所へご相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

 依頼者から、調停よりも交渉で決着して欲しいとのご要望を受けたところ、相手方が離婚後、遠方で生活していたため、電話で交渉を進める運びとなりました。

そもそも、依頼者と相手方の離婚原因は、後に依頼者と再婚することとなる女性と依頼者との不貞でした。それにも関わらず、本件の請求事由が、離婚原因となった不貞相手と依頼者との間に子供が生まれたから、ということであったため、当初相手方は、こちらの請求に難色を示していました。

そこで、担当弁護士は相手方に対して、養育費減額の法的な根拠を説明するとともに、新たに生まれた子供のことを考えてもらえるよう説得しました。また、養育費は相場にこだわらず、ある程度高額でも支払う意向を示しました。

結果

交渉の結果、子供2人分で2万円程度減額する内容で合意することができました。

なお、依頼者は、子供との面会も希望していましたが、子供の意思を尊重した結果、面会をしないことで了承するに至りました。

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