依頼者のご希望に沿った条件で面会交流を調整し、慰謝料の獲得まで成し得た事例
調停における条件付き面会交流の調整と慰謝料請求
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 慰謝料 慰謝料の請求 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
事件概要
相手方から離婚の申し出があったため、依頼者は、相手方に「離婚の理由を知りたい」と再三の申し入れをしました。しかし、十分な話し合いがなされないまま、相手方が弁護士を入れて調停を申し立ててきたため、依頼者は弊所にご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼者は当初、離婚自体を拒絶していたものの、調停の中で離婚については同意するに至りました。代わりに、担当弁護士は、相手方へ慰謝料を請求し、面会交流の条件を調整していく方針で、事件を進めました。 特に、面会交流については依頼者の強い希望がありました。具体的には、①生後間もない子供の世話をせずに、結婚後1年ほどで突然離婚を申し出た相手方には、子供に触れて欲しくない、②相手方が子供に対して危険な行動をとるのではないかという不安から、依頼者が同伴しない面会交流は認めない、というものでした。
弊所の担当弁護士は、依頼者のご希望に沿った結果が得られるよう、調停において主張・立証活動に尽力しました。
結果
面会交流は、月に1回、相手方に子供の写真を送るという間接的な方法をとることで合意しました。併せて、慰謝料は100万円で合意し、離婚が成立しました。
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