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弁護士判断による早期の申立てが功を奏し、子の引渡しを実現した事例

子の監護者指定・子の引渡しの審判及び同審判前の保全処分、人身保護請求

離婚の原因 不倫・浮気 有責配偶者 別居
離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し
担当事務所 大阪法律事務所

事件概要

依頼者は、相手方から、依頼者と第三者との不貞関係の事実を突きつけられ、離婚届にサインをさせられたうえに、子供を自宅に残したまま自宅を追い出されてしまいました。

依頼者が早期に離婚届の不受理申出を行ったため、相手方の離婚届提出による離婚の成立は免れました。しかし、子供から引き離され、監護できなくなったことから、依頼者は、「監護者指定・子の引渡し」の手続を行うために、弊所へご相談に来られました。

弁護士方針・弁護士対応

担当弁護士は、監護者の指定において重要視される“監護実績”を相手方に積ませないようにするため、速やかに「監護者指定・子の引渡しの審判前の保全処分」の申立てを行いました。

審判手続において、相手方は、①依頼者は子供を残したまま自宅を出ていることから、子供の監護を相手方に託したものといえる、②離婚届の親権者欄に相手方の名前を記載したため、監護者は相手方であり、子供の引渡しは認められない、と主張してきました。

これに対し、担当弁護士は、①・②については、相手方が依頼者を不当に追い込んだうえでなされたものであると反論しました。加えて、依頼者が、自宅を追い出された後すぐに離婚届の不受理申出を行い、弊所へ「監護者指定・子の引渡しの審判」の依頼をしている客観的事実に照らせば、依頼者が相手方に子供の監護を託したとは到底認められないとの主張をしました。そして、従前の主たる監護者が依頼者である点については争いがなかったことも併せて主張した結果、保全決定では、当方の主張がすべて認められる結果となりました。

しかし、相手方は、保全決定が出たにも関わらず、任意の子供の引渡しに応じませんでした。そこで、強制執行(直接強制)を申し立てたたものの、これも執行不能に終わったため、最終的には人身保護請求を申し立てる運びとなりました。

結果

人身保護請求の結果、和解によって、依頼者へ子供を引き渡すことが認められました。相手方の主張に対して、客観的事実に基づいた丁寧な主張を重ねたことで、相手方の主張を弾劾することができたものと考えられます。

本件は、担当弁護士が、事件の性質を見極め、受任後すぐに「監護者指定・子の引渡し」の申立てを行ったことが、解決における大きなポイントとなった事案です。

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