当方の主張どおりの適正な金額で、婚姻費用の請求が認められた事例
婚姻費用分担請求(調停及び審判)
離婚の原因 | 別居 |
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離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の請求 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
事件概要
結婚以前よりうつ病を患っていた依頼者ですが、結婚するまでは症状は落ち着いていたものの、相手方からの度重なる精神的虐待によってうつ病が悪化してしまったという経緯がありました。別居開始後、依頼者は離婚を希望し、婚姻費用の請求等を行うために、弊所にご依頼いただきました。
具体的な婚姻費用の金額については、相手方の役職の変更と共に増減した、各年の収入額に応じた適正額を計算のうえ、請求しました。
弁護士方針・弁護士対応
調停及び審判において、相手方は法的にしっかりした主張をしてきませんでした。そこで、当方が法的な主張立証を重ねることで、裁判官の心証を固める方針をとりました。
ポイントは、未払いの婚姻費用から控除するべき、相手方が支払い済みの費用(携帯電話料金・幼稚園費用・依頼者名義の生命保険料)についての考え方と、別居開始後に相手方が受給した児童手当についての取り扱いでした。
相手方は、荒唐無稽であったり、しっかり確認しなければ一見妥当に見えるものの事実に相反したりする主張をしてきたので、当方は相手方の主張を一つ一つ丁寧に排斥するような主張を行いました。なお、主張立証の際は、婚姻費用に関する文献や児童手当について説明された厚生労働省のホームページ等をしっかり確認して臨みました。
結果
審判の結果、当方の希望どおりの金額で、相手方に対する婚姻費用の支払命令がなされました。その後、これまでの未納金は一括で支払われ、以降の婚姻費用については、毎月支払われることになりました。
一見正しいように見える相手方の主張であっても、しっかりと確認していくことで、依頼者の希望に沿った解決をすることができました。
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