連れ去られた子供を連れ戻し、依頼者の最大の希望である親権の獲得にも成功した事例
子供の親権獲得及び早期の離婚成立、養育費と財産分与の請求
状況 | 離婚 |
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離婚の原因 | 別居 子の連れ去り |
離婚の争点 | 財産分与 親権 監護者指定 子の引き渡し 養育費の請求 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 大阪法律事務所 |
事件概要
育児について相手方と見解の相違が生じ、相手方が実家に帰るかたちで別居が開始されました。その後、依頼者は相手方と離婚について協議を行いましたが、依頼者が生活費等の補填のためにした、相手方の特有財産からの借金の清算、子供の親権等の点で折り合いがつかず、協議は成立しませんでした。さらに、依頼者の同意なく、相手方に子供が連れ去られてしまったため、離婚協議の代理交渉とともに、監護者指定及び子の引渡し・同保全処分について弊所にご依頼いただきました。
加えて、相手方からも、監護者指定及び子の引渡し・同保全処分と夫婦関係調整調停(離婚)が申し立てられたので、こちらの手続きについても追加でご依頼いただくこととなりました。
弁護士方針・弁護士対応
監護者指定及び子の引渡し・同保全処分について、子供の監護者として、依頼者が適切である旨の意見が書かれた家庭裁判所調査官の調査結果が出ました。そこで、家庭裁判所からの助力を得つつ、子供の引渡しを済ませ、依頼者を監護者とする旨の調停を成立させました。
続いて、離婚調停手続に取りかかりましたが、依頼者の日常的な金銭の使い方に問題がある旨を調査官調査の報告書に記載されてしまったために、相手方はその点を徹底的に追及し、子供の親権を争ってきました。そのため、調停手続の中心は、相手方に依頼者の金銭管理能力を信頼してもらえるよう、家計収支表の作成に努めること等に移っていきました。しかし、相手方がなおも金銭管理の点を指摘しようとしてきたため、調停不調を申し入れて訴訟で徹底的に争う意向を示しました。
結果
訴訟で争う意向を示したことが功を奏し、次回調停期日で、子供の親権者を依頼者とし、養育費を3万円、借金の返済は1ヶ月あたり5万円に圧縮するという内容で、調停を成立させることができました。
連れ去られた子供の返還に加えて、依頼者の最大の希望であった親権の獲得に成功した事例です。
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