離婚調停で養育費算定表上の相場を上回る養育費を獲得できた事例
離婚調停における親権の獲得と養育費の請求
離婚の原因 | 別居 |
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離婚の争点 | 親権 養育費 養育費の請求 面会交流 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 千葉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】養育費10万円(養育費算定表上の相場は6万円)
- 【依頼後・終了時】養育費8万円(相場を上回る金額)
事件概要
相手方が子供の面倒をみないことや家事をしないこと等を理由に、不満を募らせた依頼者が、子供を連れて実家に帰り、別居することとなりました。その後、離婚したいと思われた依頼者が、弊所に相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
依頼を受けた後、婚姻費用分担請求調停と離婚調停を申し立て、婚姻費用については、婚姻費用算定表上の相場通りの金額で合意に至りました。
一方、離婚調停では離婚に伴う条件が争点になりました。相手方は、子供の親権については、依頼者が親権を獲得することで応じましたが、養育費については、請求額が養育費算定表上の相場を上回る金額であったためか、支払いに難色を示しました。
もっとも、相手方は子供との面会交流を希望していたことから、面会交流を積極的に実施することで、子供への愛情を再確認し、子供の利益に繋がる養育費の支払いに応じることが期待できました。
しかし、当事者それぞれが遠方に居住している等の事情もあり、面会交流を実施することが容易ではありませんでした。そこで、依頼者と裁判所の了承を得たうえで、依頼者に調停期日に子供を連れてきてもらい、相手方の待ち時間を利用して短時間でも子供と面会してもらうことを提案することにしました。
結果
離婚調停中に裁判所で子供と面会するという、少々変則的な面会交流の提案ではありましたが、相手方は喜んで受け入れました。
最終的には、面会交流を実施して子供と触れ合ったことで相手方の態度が軟化して、自主的な養育費の支払いに繋がり、離婚後も定期的な面会に応じることを条件に、養育費算定表上の相場である6万円を上回る、8万円を養育費として支払うことで合意が成立しました。
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