調停の結果、子供の生活に支障をきたすことなく、充実した面会交流の取り付けがなされた事例
充実した面会交流の取り付け
離婚の争点 | 面会交流 |
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手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 埼玉法律事務所 |
事件概要
依頼者は、子供と別居中であり、面会交流を実施している状況でした。しかし、面会交流の日程を相手方の一方的な都合で決められたり、実施されない月も多々あったりしたため、きちんと面会交流の約束を取り付けたいとのことで弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
弁護士方針・弁護士対応
まず、弊所担当弁護士は、調停調書で適切に規定することが必要であると判断し、面会交流調停の申立てを行いました。
それに際し、子供のスケジュールを正確に把握し、どの範囲の面会交流であれば子供の生活に支障がないかを説明すること、依頼者の同居していた頃の監護状況を説明すること等から、宿泊付きの面会交流を実施しても問題がないとの主張を行いました。
結果
結果、毎月1回の宿泊付き面会交流、夏休み等の長期休暇の際には3泊程度の宿泊付き面会交流、学校の行事への参加を自由に認めるという内容の調停が成立しました。
面会交流の実施について、裁判所では「月1回程度の日帰り面会」が通例となっているところ、子供の生活に支障をきたすことなく、充実した面会交流の取り付けがなされた事例です。
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