弁護士の介入により、婚姻費用0円で、男性の親権獲得と財産分与の減額まで成し得た事例
親権、婚姻費用、財産分与等を争う離婚調停
状況 | 離婚 |
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離婚の争点 | 婚姻費用 婚姻費用の減額 財産分与 親権 男性の親権 |
手続きの種類 | 調停 |
担当事務所 | 横浜法律事務所 |
- 結果
財産分与
- 【初回請求額】1000万円
- 【終了時】500万円で解決
事件概要
相手方は、数年ごとに定期的なペースで精神疾患による入院をしていましたが、基本的には、依頼者と相手方、そして子供2人は生活を共にしていました。弊所へご相談に来られる前にも、相手方が、足の踏み場もないほど家を荒らしたり、依頼者に対する暴行を行ったりしたため入院していました。
ところが、相手方は退院後に実家に戻り、しばらくして婚姻費用調停を申し立ててきました。そのため、依頼者は、離婚調停を起こすために弊所へご相談に来られました。
弁護士方針・弁護士対応
離婚調停では、子供たちの親権の獲得と、婚姻費用や財産分与をなるべく低額に抑えるための主張立証を行っていくという方針で、事件を進めました。なお、相手方も、婚姻費用のほか、親権の獲得と、財産分与として1000万円請求する旨を主張していたため、それらが争点となりました。
相手方の主張に対して、弊所の担当弁護士が、
- 相手方には経済力や監護能力がなく、子供たちについても、従前どおりの環境で育てる方が良いから、親権は依頼者側とすべき
- 婚姻費用は算定表上では発生するものの、子供たちの養育は依頼者が行っており、ちょうど長子が大学進学の時期であったこと等を踏まえ、支払う金額はなるべく低くすべき
- 依頼者の財産は、開示している個人と事業に関わる財産を全て足すと2600万円だが、事業に要する資金は財産分与の対象とはならず、また、相手方の入院等の事情から、財産分与の割合は依頼者が7割である。
なお、長子の特別経費及び次子の養育費に関しては、財産分与の中で清算するといった主張で対応したところ、相手方も代理人を立ててきました。
結果
当方の主張を受けた調停委員及び家庭裁判所調査官からの説得に相手方が応じて、親権は依頼者が獲得することとなり、依頼者が現実に子供を養育していること、相手方には障害者年金の収入があることが考慮され、婚姻費用は裁判所からの調停案どおり0円で合意することができました。
また、財産分与は、開示している財産2000万円のうち、長子の特別経費や次子の養育費等を考慮して、500万円を分与することで合意ができました。依頼者には、一部非開示の財産があったため、相手方に代理人が付くと通帳の履歴を全て開示しなければならない危険性もありました。しかし、相手方自身が調停での解決を強く望んでいたこと、調停が長期化してきたことから、相手方も今から全ての資料を洗いなおすということはしませんでした。
最終的には、相手方代理人との間で、現実にいくらなら支払えるのかという協議を行い、双方が納得できる金額で折り合いをつけることで合意に至りました。
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