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子供がいない夫婦の離婚|慰謝料相場やその他に請求できるお金

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

子供がいなくても、共働きで経済的に自立していたとしても、離婚するとなれば、離婚原因によっては慰謝料請求できる場合があります。また、慰謝料以外にも請求できるお金があります。何も取り決めずに離婚すると、あとで後悔することになりかねません。

また、子供がいない夫婦が離婚する場合、親権や養育費、面会交流といった子供に関する問題を取り決める必要がないため、子供がいる夫婦の離婚よりも離婚が成立しやすい印象を受けます。
しかし、実際請求すると、必ずしもスムーズに取り決められるとは限りません。

そこで本記事では、子供がいない場合の離婚の慰謝料請求や慰謝料以外に請求できるお金など子供がいないご夫婦が離婚する際に役に立つように、わかりやすく解説します。

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この記事の目次

不妊や子供を望んでいない配偶者に対して離婚慰謝料の請求は可能?

子供がいない夫婦のなかには、子供が欲しいのになかなかできないというケースもあります。その結果、離婚することになり、相手に不妊の原因があったとしても、不妊を理由に慰謝料を請求することは基本的にできません。なぜなら、不妊は身体の問題であり、責められるものではないからです。ただし、結婚するときに、身体的な事情で妊娠が難しいことを隠していた場合などには、慰謝料請求が認められることもあります。

また、自分は子供を望んでいるのに、相手が子供を望んでおらず、性交渉を拒否されてセックスレスになってしまっている方もいるでしょう。その場合、特に身体的な問題もないのに性交渉を拒否されているのであれば、離婚する際に慰謝料を請求できる可能性があります。

子供がいない場合の離婚で慰謝料が請求できるケース

子供がいない場合でも、離婚に至った理由によっては慰謝料の請求が可能です。
慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。相手に離婚の責任があり、そのせいで心を傷つけられたのなら、たとえ子供がいなかったとしても、慰謝料請求はできます。

慰謝料請求が可能な離婚理由として、具体例をいくつか挙げると次のとおりです。

  • 不貞行為(肉体関係のある浮気・不倫)
  • DV
  • モラハラ
  • 悪意の遺棄(例:正当な理由がないのに、同居を拒否する・生活費を渡さない等)

慰謝料の請求には証拠が必須

子供がいない夫婦の場合でも、子供がいる夫婦の場合と同様、離婚の慰謝料を請求するときは、請求理由となった相手の不法行為を明らかにする証拠が必要です。証拠がなくても慰謝料請求はできますが、相手に「事実ではない」と否認されるおそれがあり、その場合、証拠がないと裁判所に慰謝料請求を認めてもらうのは難しくなってしまいます。

それでは、具体的にどのような証拠を集めればいいのでしょうか?例えば、不倫(不貞行為)の証拠としては、次のようなものが役立つ可能性があります。

  • 不倫相手とラブホテルに出入りしている場面の写真・動画
  • 不倫相手と肉体関係を持ったことがわかるようなメール・LINEのやりとり
  • 不倫したことを認める発言を録音したもの

下記の記事では、《DVの証拠》について解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

慰謝料を請求できないケース

離婚原因が次のようなケースは、慰謝料は請求できません。
なぜなら、夫婦の一方に離婚原因や責任があるといえないためです。

  • 性格の不一致
  • 親族との不和
  • 宗教上の問題
  • お互いに離婚原因がある など

そのほかにも、次のようなケースも慰謝料請求は難しいと考えられます。

  • 離婚原因となる証拠がない
  • 長期間別居していてすでに夫婦関係が破綻している
  • すでに慰謝料請求の時効を迎えている
  • 配偶者に慰謝料の支払能力がない

子供がいない離婚の慰謝料相場

離婚原因 慰謝料の相場
不倫(不貞行為) 200万~300万円
モラハラ・DV 50万~300万円
悪意の遺棄 50万~300万円
セックスレス 50万~200万円

離婚の慰謝料の相場は、100万~300万円程度になります。
ただし離婚原因によって慰謝料の相場は上記表のとおり、大きく異なります。

あくまでも相場であり、婚姻期間の長さ、不貞行為やDVといった不法行為の態様・回数・期間など、個別の事情を考慮して、離婚によって被る精神的苦痛の程度で慰謝料の金額を決めます。

慰謝料額を決める際は「子供の有無」も考慮しますので、子供有りで離婚するよりも、子供無しで離婚するほうが、精神的ダメージは少ないとして、慰謝料の金額は低くなる傾向にあります。

離婚慰謝料の相場について、もっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

高額な慰謝料が認められるケース

配偶者に高額な慰謝料を請求して認められるには、配偶者の不法行為があった事実を証明しなければいけませんので証拠を集めておくことが大切です。
不法行為を裏付ける強い証拠があるほど、高額な慰謝料が認められる可能性があります。

また、次のようなケースでは高額な慰謝料が認められる可能性があるので、これらのポイントも押さえて主張・立証していきましょう。

  • 婚姻期間が長い
  • 相手の年収が高い
  • 不法行為の内容が悪質(例:不倫相手が妊娠・出産した、不法行為のせいでうつ病を発症した等)
  • 複数の慰謝料支払い要因がある(例:浮気をしているうえに生活費を払わない、健康なのに働かないうえに暴力をふるう等)
  • 反省や謝罪がない

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子供がいない離婚で慰謝料以外に請求できるお金

慰謝料以外にも、子供がいない夫婦の離婚に関連し、請求できるお金はあります。そのうちの財産分与と婚姻費用について、次項より確認していきます。

財産分与

「財産分与」とは、結婚している間に夫婦が力を合わせて築いた財産を、離婚時に分け合うというものです。基本的には半分ずつ分け合います。財産分与の対象になり得るものは色々とありますが、退職金も、働いていた期間のうち婚姻期間の分は対象になります。

また、財産分与とは別の制度で、「年金分割」という制度もあります。年金分割とは、結婚している間に納めた厚生年金の保険料の記録を、離婚時に分割する制度です。分割を受けた方は、将来ご自身が受け取れる年金額が増えます。なお、厚生年金には、現在は厚生年金に統一されている共済年金も含まれます。

財産分与、退職金の財産分与、年金分割について、それぞれの詳しい内容を知りたい方は、下記の各記事をご覧ください

婚姻費用

離婚に向けて別居している場合は、「婚姻費用」を請求できる可能性があります。婚姻費用とは、結婚生活を送るうえで必要な費用のことです。別居中でも、婚姻関係が続いている間は夫婦で婚姻費用を分担していかなければなりません。分担する割合はそれぞれの資産や収入などに応じて決まりますが、収入の多い方が少ない方に支払うのが一般的です。請求できるのは離婚が成立するまでの間なので、別居したらできるだけ早く請求しましょう。

別居に伴う婚姻費用についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

子供がいない夫婦が離婚しやすい理由

子供がいない夫婦は、離婚するにあたって親権や養育費などの子供に関する離婚条件を決める必要はありませんし、離婚後の育児や経済的負担についても心配しなくていいため、子供がいる夫婦よりも離婚の決断がしやすいといえます。

また、子供の環境の変化や子供の意見などを考慮する必要なく、再婚や引っ越し、転職など人生の再出発がしやすい点も挙げられます。

慰謝料の請求方法

離婚の慰謝料の請求方法は、離婚する際に離婚と併せて請求するか、それとも離婚後に単独で請求するかで違ってきます。
離婚慰謝料の請求方法について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

離婚する際に合わせて慰謝料を請求する方法

離婚する際に慰謝料を請求する場合は、基本的に次の流れで請求していきます。

  • ① 離婚協議で慰謝料を請求する
  • ② 離婚調停で慰謝料を請求する
  • ③ 離婚裁判で慰謝料を請求する

それぞれ次項で詳しく解説していきます。

離婚協議で慰謝料を請求する方法

離婚協議では、夫婦間での話し合いで慰謝料の支払いの有無、支払金額、支払期限、支払方法などを決めていきます。
夫婦双方の合意があれば、自由に決められます。話し合う方法も、対面以外に電話やメール、手紙など夫婦が話しやすい方法を選択して問題ありません。

協議離婚で慰謝料について取り決められた場合は、「言った・言ってない」問題が生じやすいので離婚協議書を作成して書面に残しておくことをお勧めします。
可能であれば、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくと、不払いが生じたときに強制執行の手続きによって、相手の給与や財産を差し押さえることができます。

離婚調停で慰謝料を請求する方法

協議離婚では話がまとまらなかった場合や、そもそも相手と話し合いができなかった場合には、離婚調停で慰謝料を請求します。

離婚調停では、家庭裁判所で調停委員を交えて離婚に関する問題について話し合いで解決を図ります。
慰謝料についても離婚調停で話し合えます。
調停委員が双方の話を聞いたうえで助言したり、調整してくれるので、夫婦間のみで話し合うよりスムーズに合意できる可能性が高いといえます。

離婚するかどうかや、慰謝料をはじめとする離婚条件について合意できれば、調停成立となります。

離婚裁判で慰謝料を請求する方法

離婚調停で合意できなければ、調停不成立となります。

調停不成立となれば、次に離婚裁判を提起します。
日本では、離婚調停を経てから離婚裁判に進まなければならないという「調停前置主義」のルールがありますので、原則離婚調停を省略して離婚裁判は行えません。

離婚裁判では、裁判所が一切の事情を考慮して離婚や離婚条件について判断を下します。
夫婦双方の合意は必要ありませんので、相手が慰謝料の支払いを拒否していたとしても裁判所が慰謝料の支払いを認めれば、慰謝料を支払ってもらえます。

離婚後に慰謝料を請求する方法

離婚後に慰謝料を請求する方法は、基本的に次の流れになります。
① 当事者間での話し合いで慰謝料請求する
② 裁判(損害賠償請求)で慰謝料請求する

①の話し合いの際は、相手と顔を合わせたくない、心理的プレッシャーを与えたい、裁判する際の証拠にしたいなどと考えるなら内容証明郵便で請求するのが有効です。

ただし、慰謝料は離婚後いつでも請求できるわけではありません。
離婚の慰謝料請求権には時効があり、「離婚した日から3年」を経過すると請求権が消滅しますので注意が必要です。

子供がいない夫婦が離婚する場合の慰謝料に関するQ&A

Q:

子供は作らないと夫婦で決めていたのですが、後から夫に「やっぱり子供が欲しい」と言われました。離婚する場合、慰謝料の請求は可能ですか?

A:

ご質問のケースでは、基本的に慰謝料請求はできません。

確かに、夫婦間で子供を作らないことについて合意していたにもかかわらず、後から子供が欲しいと言われた場合には、家族内の重要な約束を破られたことになります。夫が後から、それも一方的に、子供について方針変更を突き付けることは、望ましい言動とは言い難いでしょう。

しかしながら、夫にも、自分の価値観に従って子供が欲しいという意見を持ち、伝える自由はあります。したがって、道義的な問題はありますが、「やっぱり子供が欲しい」という言葉だけで法的に慰謝料が発生することはありません。

Q:

子供が欲しいという前提で結婚をしたのに夫が協力してくれない場合、慰謝料の請求はできますか?相場はいくらですか?

A:

ご質問のケースでは、慰謝料請求できる可能性はあります。

民法上「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています。
子供が欲しいという前提で結婚したのに、夫が協力してくれないのは、夫婦の「協力義務」に違反しているといえるからです。

なお、慰謝料の相場は、100万~300万円程度になります。
ただし、あくまでも相場であって、離婚原因だけでなく、婚姻期間の長さや相手の収入など家庭ごとの事情を考慮して算出することになります。

Q:

結婚前は子供が欲しいと相手に伝えていましたが結婚後の経済状況などから難しくなった場合、離婚や慰謝料請求に応じなければなりませんか?

A:

ご質問のケースでは、協議離婚や離婚調停での話し合いで離婚や慰謝料請求に応じたくなければ応じなくていいと考えます。

ただし、相手が離婚や慰謝料請求を強く望んでいるなら、最終的に離婚裁判を提起してくる可能性があります。
離婚裁判では、“不貞行為”や“悪意の遺棄”といった裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)に該当しなければ、離婚は認められません。

「結婚前に子供が欲しいと伝えていたけど、結婚後の経済状況などから難しい」というだけでは、法定離婚事由にあてはまらずに離婚は認められない可能性が高いと考えられます。
よって、離婚が認められないので、当然に慰謝料も支払わなくていいと考えられます。

ただし、“セックスレス“といった事情があれば、法定離婚事由のひとつである「婚姻し難い重大な事由」にあてはまり、離婚や慰謝料請求が認められる可能性はあります。

Q:

結婚前に不妊検査で問題ないと言っていたのに結婚後に不妊であることが分かった場合、離婚慰謝料は請求できますか?

A:

ご質問のケースでは、離婚慰謝料の請求ができる可能性があります。

相手に不妊の原因があると明確になったとしても、不妊になったこと自体は相手の責任ではありませんので、慰謝料請求は難しいと考えます。
しかし、不妊の事実を隠して結婚したとなると、状況は変わります。

「騙して結婚をした」となれば、相手の不法行為となり慰謝料の支払いが認められる可能性があります。
慰謝料請求する場合は、結婚前に不妊検査で問題ないと虚偽の主張をしていたことを客観的な証拠を集めて証明する必要があります。

子供がいない場合の離婚で損しないためにも弁護士に依頼することをおすすめします

離婚の慰謝料や財産分与、婚姻費用などは、子供がいるかどうかに関係なく請求できる可能性があります。
しかし、不妊や子作りに対する意識の相違などから、感情的な対立が激しくなって夫婦間での話し合いでは解決できないケースも少なくありません。

ぜひ、離婚をお考えの方は、離婚で損をしないためにも弁護士法人ALGにご相談・ご依頼ください。
弁護士ALGにご依頼いただければ、個別の事情を確認したうえで、離婚に関する問題を最適な内容で解決できるように尽力いたします。
また、代わりに相手と交渉することも可能ですし、離婚調停や離婚裁判といった裁判所の手続きに進んだ場合も安心してサポートいたします。

子供がいない夫婦の離婚は、子供がいる夫婦よりも、再婚や引っ越し、転職など人生の再出発がしやすいといわれています。 できるだけ早くに人生の再出発をするためにも、まずは弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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