離婚慰謝料の時効は3年!起算点や時効が迫っているときの対処法を解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者の不倫やDV・モラハラなどの不法行為が原因で離婚に至り、精神的苦痛を被った場合は慰謝料を請求できます。
ただし、いつでも請求できるわけではなく、時効があります。
時効が完成してしまうと慰謝料請求できないおそれがありますので、請求をお考えの方は、時効を事前に把握しておくべきです。
また、時効が直前に迫っている場合は、しかるべき対応をすれば時効を引き延ばすこともできます。
そこで本記事では、“離婚慰謝料の時効と起算点”や“離婚慰謝料の時効が迫っているときの対処法”など「離婚慰謝料の時効」について、詳しく解説します。
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離婚慰謝料の時効と起算点
離婚慰謝料とは、離婚によって被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金をいいます。
離婚慰謝料は、離婚した際に必ず支払われるものではなく、配偶者の「不法行為」によって離婚に至り、精神的苦痛を受けたときに発生します。
「不法行為」とは、他人の権利や法的保護に値する利益を侵害する行為を指します。
具体的には、配偶者の不貞行為(不倫・浮気)やDV、モラハラ、悪意の遺棄(生活費を払わない、勝手に別居する)などが挙げられます。
不法行為に基づく損害賠償請求権には次のとおり、民法724条で規定されている時効があり、権利を行使しないまま時間が経過すると請求権が消滅します。
- 損害および加害者を知ったときから3年間
- 不法行為のときから20年間
上記のとおり、「損害および加害者を知ったとき」または「不法行為のとき」が時効のスタート時点である起算点になります。
離婚慰謝料では、次表のとおり2種類に分かれており、時効の起算点が異なります。
①離婚そのものに対する慰謝料(離婚自体慰謝料) | 離婚が成立した日から3年 |
---|---|
②離婚原因となった不法行為に対する慰謝料(離婚原因慰謝料) | 不法行為の事実を知った日から3年 |
「離婚が成立した日」とはいつか?
離婚自体慰謝料の時効の起算点である「離婚が成立した日」とはいつを指すのでしょうか?
「離婚が成立した日」は離婚の方法によって異なります。
具体的には、次表のとおりになります。
協議離婚 | 離婚届を市区町村役場に提出し、受理された日 |
---|---|
調停離婚 | 調停が成立した日 |
審判離婚 | 裁判所の審判が確定した日 |
裁判離婚 | 裁判所の判決が確定した日 |
不倫慰謝料の時効はケースによって異なる
不倫の慰謝料の種類は、不貞行為による精神的苦痛に対する賠償金である「不貞行為に対する慰謝料」と不倫によって夫婦関係が破綻して離婚に至った精神的苦痛に対する賠償金である「離婚に対する慰謝料」の2種類があります。
「不貞行為に対する慰謝料請求」は、不倫をした配偶者と不貞相手による共同不法行為になるので、慰謝料はどちらに対しても請求できます。
そして、不倫の慰謝料請求の時効は、誰にどのような名目で慰謝料を請求するかによって時効の起算点が異なります。
次項で詳しく解説していきます。
浮気・不倫による離婚の慰謝料請求については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧下さい。
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配偶者に慰謝料請求する場合
配偶者に不倫の慰謝料を請求する場合、時効は次のとおりです。
不倫の事実を知ったときから3年、または不貞行為があった日から20年
ただし、婚姻継続中は時効の完成が猶予されるという制度があるので、上記の3年ないし20年が経過しても婚姻生活が継続している場合には時効は完成せずにいつでも慰謝料を請求できます。
婚姻継続中に時効期間が経過した後に離婚した場合は、離婚から6ヶ月間は引き続き請求できます。
他方で不倫が原因で離婚に至った場合には、離婚自体に対する慰謝料請求ができるため、離婚した日から3年になります。
もっとも、不倫が原因で離婚するケースでは、配偶者には不貞行為に対する慰謝料よりも離婚に対する慰謝料として請求することが多いです。
不倫相手に慰謝料請求する場合
不倫相手への慰謝料は、不倫があった事実を知って、なおかつ不倫相手の名前や住所など素性がわかってから3年間になります。
不倫相手の名前や住所などが特定できず、誰だかわからない場合は、消滅時効は進行しません。
なお、特別の事情がない限り、不倫相手には「離婚に対する慰謝料請求」はできません。
請求できるのは、「不貞行為に対する慰謝料請求」のみになります。
離婚はあくまでも夫婦間の問題のため不貞行為の責任だけでなく、離婚に対する責任まで不倫相手に負わせるのは酷であると考えられるからです。
浮気相手に慰謝料請求する方法について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚後に不倫の事実を知った場合
離婚後に不倫の事実を知った場合、元配偶者には、その事実を知ってから3年以内であれば、慰謝料請求ができます。
不倫相手には、不倫があった事実を知って、なおかつ不倫相手の名前や住所など素性がわかってから3年以内であれば、離婚後も請求できます。
ただし、不倫相手が誰だか特定できないまま、不貞行為(不倫)をされたときから20年経過すると、請求はできなくなりますので、注意が必要です。
民法改正により「除斥期間」は「時効」に変更
2020年4月1日に民法の改正があり、「不法行為のときから20年間」の「除斥期間」が「時効」に変更されました。
違いは、「除斥期間」では20年経てば問答無用で権利が行使できなくなるのに対して、「時効」では、裁判の提起や強制執行などを行えば時効の完成猶予や時効の更新ができるようになりました。
「時効」に変更されたことによって従来よりも慰謝料請求できる範囲が広がりました。
離婚慰謝料の時効が迫っているときの対処法
慰謝料請求の時効が迫っている場合に、何もしなければ時効が成立してしまい、慰謝料請求ができなくなってしまいます。
慰謝料請求の時効が迫っている場合には、「時効の完成猶予」や「時効の更新」を行うと時効の成立を防げます。概要は次表のとおりです。
時効の完成猶予 | 一定期間内、時効の完成が先延ばしにできること |
---|---|
時効の更新 | 時効の進行が一度リセットされ、またゼロから時効期間が進行すること |
①相手に債務を承認してもらう
「債務の承認」とは、相手が慰謝料の支払義務を認めることをいいます。
相手に債務の承認をしてもらうと、支払い義務を認めたときから時効の更新(新たに時効が進行すること)ができます。
相手が慰謝料の一部を支払った場合や、慰謝料の支払期限の延長を求めてきた場合や、慰謝料の減額を求めてきた場合も慰謝料の支払義務を認めたことになります。
債務の承認は、口頭でも有効ですが、あとから「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、慰謝料の支払いに関する書類を作成して、相手に書面・捺印してもらい、慰謝料の支払義務を認めた証拠を残しておくことが有用です。
②協議を行うことについて合意する
慰謝料について話し合いを行う内容の合意を書面または電磁的記録でなされたときは、次の①~③のうちいずれか早いときまで、時効の完成が猶予(時効の完成の先延ばし)されます。
- ①慰謝料について協議を行う合意があったときから1年を経過したとき
- ②合意において定められた協議期間(1年未満に限る)を経過したとき
- ③一方から協議の続行を拒絶する旨書面にて通知されたときから6ヶ月を経過したとき
③内容証明郵便を送付して催告する
相手に慰謝料の支払いを求める催告をすれば、催告のときから6ヶ月が経過するまでの間は、時効の完成を猶予(時効の完成を先延ばし)することができます。
催告は口頭でも成立させることはできますが、証拠が残りませんので、内容証明郵便といった記録が残る方法で行うのが一般的です。
ただし、1回しか認められず、催告によって時効の完成が猶予されている間に再度催告しても、時効の完成が更に猶予されることはありません。
催告によって時効を止めるのは、時効成立までの期間が迫っているときに、裁判上の請求など権利を確定させる手続きを行うまでの時間稼ぎを目的とする場合に有効です。
④裁判を通じて請求する
裁判所に慰謝料請求の裁判提起や支払督促、調停などの申立てをすることで時効の完成が猶予(時効の完成を先延ばし)されます。
手続中は時効が完成しませんが、取下げなどにより手続きが途中で終了した場合は、終了のときか6ヶ月を経過すると時効が完成してしまいます。
手続きが途中で終了することなく、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、手続きが終了したときから新たに時効の進行が始まります(更新)。
なお、確定判決が下されれば、時効は10年になります。
⑤仮処分・仮差押え・強制執行を行う
すでに慰謝料を支払う合意をしていて強制執行認諾文言付公正証書を作成している場合や、調停や裁判など裁判所の手続きを経て支払義務が確定しているにも関わらず慰謝料が支払われない場合などは、相手の財産について仮処分や仮差押え・強制執行ができ、時効の完成が猶予(時効の先延ばし)されます。
仮処分とは、判決や和解などの債務名義を取得する前に、金銭債権以外のものに、仮に処分を求める手続きです。
仮差押えとは、判決や和解などの債務名義を取得する前に、相手の金銭の財産を勝手に使われないように仮に差し押さえる手続きです。
強制執行は、相手の財産を強制的に差し押さえて回収する手続きをいいます。
仮処分、仮差押えの場合は、手続きが終了したときから6ヶ月間時効の完成が猶予されるにとどまります。
強制執行の場合は、手続き中は時効が完成猶予され、手続きが終了したときから、時効が新たに進行することになります(更新)。ただし、強制執行手続きが取下げや取消によって終了した場合は終了時から6ヶ月間時効の完成が猶予されるのみです。
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メールで相談する時効が完成すると慰謝料請求はできない?
時効が完成すると、基本的には慰謝料の請求はできません。
しかし、次の2つのケースは慰謝料を受け取れる可能性があります。
1つ目は、時効完成後に相手が任意に慰謝料の支払いに応じた場合です。
2つ目は、時効完成後に相手が時効の援用をしない場合です。
時効は、慰謝料の支払義務を負う者が、「時効が過ぎており、支払義務が消滅しているので慰謝料は支払いません。」と意思表示(時効の援用)をして初めて効果が確定すると考えられており、債務者が時効完成後に任意で慰謝料の支払いに応じたときは、もはや時効の利益を主張することはないだろうという債権者の信頼が保護されるべきであると考えられますし、また、債務者が時効の利益を受けないことも自由であるためです。
離婚問題に強い弁護士に依頼するメリット
慰謝料請求を考えているけども、時効が迫っている場合や、時効の完成時期がいつなのかわかない場合などは弁護士に依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、次のようなメリットがあると考えられます。
- 慰謝料請求するにあたって正確な時効が認識できる
事案によって、慰謝料請求の時効の起算日が変わる場合があります。
弁護士であれば、これまでの経緯や事情を伺い、正確な時効を確認できます。
また、慰謝料請求した相手が時効について争う場合は、代わりに法的な主張や立証をすることができます。 - 時効によって請求できなくなるリスクを軽減できる
当事者間で慰謝料についてだらだら話し合っているといつのまにか時効期間が経過してしまう危険があります。弁護士に依頼すれば、時効が迫っている場合は、しかるべき対応をすることができ、気付いたら時効が過ぎていたというリスクを軽減できます。 - 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、代わりに配偶者や不倫相手に慰謝料請求します。
慰謝料請求する際は、法律の専門的知識や培ってきた経験やノウハウを活かして主張・立証しますので、正当かつ高額の慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
弁護士の交渉により、150万円以上の不貞慰謝料請求で解決した事例
事案の概要
妻である依頼者は夫である相手方の不倫を疑い、不倫相手に対する慰謝料請求と夫との離婚を希望されてご依頼いただきました。
なお、相談段階では、不倫相手に関する情報は、名前と携帯番号しかわかりませんでした。
弁護士方針・弁護士対応
まず不倫相手の住所を特定するため、弁護士会照会という手段を使って、不倫相手の携帯番号の契約者情報の照会をしました。上記照会で判明した不倫相手の住所宛てに不貞行為に対する慰謝料として300万円を請求する旨の内容証明郵便を送付しました。
送付すると、不倫相手に代理人が就いたので、代理人間で交渉することになりました。
夫との離婚については、当初は離婚調停を申し立てる予定でしたが、依頼者の意向で取りやめて、当事者間で話し合うことになりました。
【結果】
相手方代理人と交渉した結果、最終的に不倫の慰謝料として150万円を獲得することができました。
離婚慰謝料の時効に関するQ&A
- Q:
分割払いで離婚慰謝料を受け取っています。未払いになった場合の時効はありますか?
- A:
分割払いの離婚慰謝料が未払いとなった場合に時効はあります。
離婚慰謝料に関して何等かの取り決めがされていると思いますので、その取り決めに基づいて、慰謝料の分割払いの時効は、原則として「個々の弁済期が到来したことを知った時から5年」です。
もっとも、支払いを怠った場合に残額の支払い分について当然に期限の利益を失うという約定がある場合は、残債務全てについて、支払いを怠った最初の弁済期から5年で時効が完成します。ただ、いずれの場合も裁判等で慰謝料を獲得したのであれば、時効はそれぞれの起点から10年となります。
したがって、慰謝料の分割払いが滞って放っておくと原則として5年が経過すると時効になってしまいます。分割払いの離婚慰謝料について、強制執行認諾文言付公正証書を作成していたり、調停や裁判など裁判所の手続きで支払義務が確定していたりする場合は、強制執行を行って強制的に相手の財産を差し押さえることもできますので、未払いになれば早期に弁護士に相談して対処することをお勧めします。
- Q:
浮気発覚から4年後に離婚が成立しました。時効の3年を過ぎているため慰謝料請求はできませんか?
- A:
浮気発覚から3年以上過ぎていても、離婚原因が配偶者の浮気(不貞行為)である場合は、離婚の成立日から3年以内であれば、配偶者に対して離婚慰謝料を請求することができます。
請求できる慰謝料のうち、浮気が原因で離婚せざるを得なくなったことに対する離婚慰謝料は、離婚成立によって初めて評価できるものですので、離婚時が起算点になります。
そのため、配偶者の浮気発覚から4年後にその浮気が原因で離婚した場合は、離婚成立日から3年以内であれば、慰謝料請求が可能です。他方で、不貞相手に対して慰謝料請求できるかは、4年前に浮気の事実と浮気相手が誰なのか知っていたのであれば、時効が完成しており、基本的には請求できません。
もし、浮気相手の名前や連絡先などがいまだにわかっていない場合は、時効の進行は開始されていませんので、請求できる可能性があります。
誰かわからない浮気相手に慰謝料を請求したいとお考えであれば、浮気相手の特定をはじめとした請求方法について弁護士に相談することをお勧めします。
- Q:
元配偶者の10年前の浮気を最近知りました。今からでも浮気相手に慰謝料を請求できますか?
- A:
今からでも浮気相手に慰謝料請求できる可能性があります。
浮気相手への慰謝料請求の時効は次のとおりです。・不倫を知った日及び不倫相手を特定できた日から3年
または
・不法行為(浮気)があったときから20年10年前の浮気を最近知ったとのことですので、いずれの時効にも該当しておらず、浮気相手に慰謝料請求できる可能性は高いといえます。
- Q:
慰謝料以外の財産分与や養育費の請求についても時効はありますか?
- A:
財産分与や慰謝料の請求について請求期限はあります。
財産分与の請求期限は、「離婚が成立した日から2年」です。
正確には、「時効」ではなく、「除斥期間」であり、時効の完成猶予や時効の更新といった制度がないので、請求期限が延長されることはありません。
離婚から何もせず2年経過すると相手方が任意に応じてくれない限り財産分与の請求はできなくなりますので注意が必要です。養育費の請求は、これから養育費を請求する場合は時効について問題となりません。
離婚してから何年経過していても子供が社会的・経済的に自立するまでは、養育費を請求できます。
ただし、過去分を遡って請求するのは難しいとされています。これに対し、すでに養育費を取り決めている場合に、支払期限が過ぎているのに支払われないものには時効があります。また、取り決め方によって時効期間が異なります。
夫婦間での話し合いで決定した場合は「取り決めた支払日から5年」になります。
調停や裁判など裁判所の手続きで決定した場合は「取り決めた支払日から10年」になります。なお、養育費は、時効の完成猶予や時効の更新をして、時効を延長することもできます。
養育費の時効については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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慰謝料請求の時効でお悩みなら、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします
離婚に対する慰謝料請求や不貞行為に対する慰謝料請求には時効があります。
離婚に対する慰謝料請求の時効は、「離婚した日から3年」になりますが、不貞行為に対する慰謝料請求は、「いつが起算日なのか」、「いつ時効が完成するのか」の判断は事案によって異なります。
また慰謝料請求の時効が迫っている場合は、相手に債務を承認させたり、催告することによって時効の更新や時効の完成を猶予して時効を引き延ばすことができます。
ただし、ご自身で正確な時効期間を把握して、時効完成を引き延ばすのは容易ではありません。
慰謝料請求の時効でお悩みや不安がある方は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、しかるべき対応で、時効の完成を防いでもらうことができます。
また慰謝料請求自体も代理で交渉や裁判を行いますので、早期に有利な内容で解決できる可能性が高まります。
まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)