嫁姑問題が原因での離婚・慰謝料請求は認められるのか?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
結婚したら、夫の親族とも交流していくことになります。なかには、夫の両親と同居することになったという方もいらっしゃるでしょう。法律上は親族になったとはいえ、お嫁さんにとって、実の両親と同じように夫の両親に接するというのは、難しいように感じられるのではないでしょうか。
そこで生じ得る問題が、いわゆる「嫁姑問題」です。メディアに取り上げられることの多い問題であり、ドラマの題材とされることもあります。
離婚に至った理由は、ご夫婦によって様々ありますが、嫁姑問題を理由に離婚される方もいらっしゃいます。本ページでは、嫁姑問題で離婚し、慰謝料請求することはできるのかについて、解説していきます。
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メールで相談するこの記事の目次
嫁姑問題で離婚に発展するケースとは
そもそも嫁姑問題が生じる原因としては、以下のような行為が挙げられます。このような行為を姑から受け続け、嫁が姑に対して抱く不満が積もりに積もって、離婚を決意するに至るケースがあります。
- 暴言を吐かれる
- 家事や子育てについて文句を言われたり、過度に口を挟まれたりする
- 価値観を押し付けられる
- 自身(嫁)の両親の悪口を聞かされる
- 姑の介護をしているにもかかわらず、介護の仕方に文句を言われる
嫁姑問題を理由に離婚はできるのか?
夫との関係には何ら問題がなかったとしても、姑とどうしても馬が合わず、日々のストレスに耐え切れなくなり、離婚したいと思われる方もいらっしゃるでしょう。また、嫁姑問題が夫婦仲にまで影響し、姑への不満だけではなく、夫への不満も高まり、離婚を決意することもあるかと思います。
はたして、嫁姑問題を理由に離婚することはできるのでしょうか?次項より確認していきます。
協議離婚や離婚調停の場合
離婚手続のうち、協議や調停による離婚の場合は、基本的に当事者間の合意があれば離婚することができます。離婚理由は問われないため、嫁姑問題を理由にした離婚も可能となります。
協議離婚と離婚調停についての詳しい内容は、下記の各ページをご覧ください。
離婚裁判の場合
対して、離婚裁判を行うことになった場合には、裁判所が離婚について判決を下します。当事者間の合意は要しません。そして、裁判所に離婚することを認めてもらうためには、民法770条の離婚事由(法定離婚事由)が必要になります。
ですが、嫁姑問題のみを理由にした離婚では、法定離婚事由があると判断してもらうことは難しいといえます。嫁姑問題は、あくまで嫁と姑との間の問題であり、夫婦間の問題ではないためです。
ただし、嫁姑問題について悩み、夫に相談したものの何の対応もしてくれず、婚姻関係が破綻するにまで至ってしまった場合等においては、法定離婚事由のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められ、離婚できる可能性があります。
離婚裁判と法定離婚事由についての詳しい内容は、下記の各ページをご覧ください。
嫁姑問題が理由の離婚に関するご相談は弁護士にお任せください
夫のことは好きだけど、夫の親は好きになれない、そう思われるのは珍しいことではありません。特に同じ女性だと、家事や育児等、気になる部分が多く、嫁姑問題に転じることがあります。そこで、嫁姑問題を理由に離婚したいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、裁判になった場合、嫁姑問題が生じているからという理由だけでは、離婚を認めてもらうのは難しいです。そのため、協議や調停によって離婚できるかどうかが重要になります。
嫁姑問題を理由に離婚したいと考えている方は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士のサポートを受けながら協議や調停を行い、冷静になって適切な主張をすることで、協議や調停の段階で離婚できる可能性が高まり、ご自身にとって不利な条件で離婚してしまう事態を防ぐこともできます。また、弁護士に代理人となってもらうことも可能ですので、夫と直接やりとりする負担の軽減にも繋がります。
嫁姑問題が生じていると、日々のストレスは溜まっていく一方でしょう。お悩みを早期に解決するためにも、ぜひ弁護士に相談・依頼することをご検討いただければ幸いです。
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メールで相談する姑や夫に慰謝料の請求はできるのか?
嫁姑問題が理由で離婚することになった場合、受けた精神的苦痛を賠償してもらうため、姑に対して慰謝料を請求したいと考えることもあるでしょう。また、夫に対しても、姑との関係性で悩んでいるのに何も協力してくれなかった等、不満が募って慰謝料を請求したくなることがあるかと思います。
姑や夫に対して慰謝料の請求はできるのか、次項より確認していきます。
姑への慰謝料請求
嫁姑問題がきっかけで離婚するに至ったとしても、離婚は夫婦の問題であるため、基本的に、姑に対して離婚の慰謝料を請求することはできません。
ただし、姑の行為が不法行為に該当する場合には、姑に対する慰謝料請求が可能です。例えば、姑からの嫌がらせがあまりにもひどかったり、姑から夫に離婚するよう働きかけたり等した場合には、不法行為に該当する可能性があります。
夫への慰謝料請求
離婚の慰謝料請求は、配偶者に対して行うというのが基本ですが、嫁姑問題を理由にした離婚では、夫に対して慰謝料請求できるかどうかは、場合によって異なります。夫には何の非もなく、姑との関係がうまくいかないからという理由だけで離婚することになった場合には、夫に対して慰謝料請求することはできません。
しかし、嫁姑問題について、夫が見て見ぬふりをして放置していたような場合には、夫婦の協力義務違反があったとして、法定離婚事由のうち、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。このような場合には、夫に対して慰謝料を請求することができます。
また、夫が姑と一緒になって、度を超えた嫌がらせ等の不法行為に当たる行為を妻に行っている場合、夫は共同不法行為責任を負うため、妻は姑と夫の双方に対して慰謝料請求できます。
嫁姑問題で慰謝料を請求するには証拠が必要
嫁姑問題で離婚することになり、姑や夫に対して慰謝料を請求したものの応じてくれないために、裁判を行う場合には、請求の根拠となる証拠が必要です。
例えば、姑の暴言を録音したデータや、姑と夫から嫌がらせを受けている様子を録画したデータ等が、有効な証拠となり得ます。証拠がないと、姑や夫に不法行為があったと判断されず、裁判所に慰謝料請求を認めてもらえないおそれがあります。
請求できる慰謝料金額は?
請求する慰謝料金額は、請求する側が自由に決められますが、相場よりあまりに高額な慰謝料を請求した場合、相手が応じてくれないことが予想されますし、裁判において請求額の満額を認めてもらうことは難しいでしょう。
離婚慰謝料の一般的な相場は、100万~300万円程度といわれています。もちろん、相場はあくまで目安です。離婚に至った理由や婚姻期間等、個々の事情によっては、相場よりも高額・低額な慰謝料が認められるケースもあります。妥当な慰謝料の請求額はどのくらいなのか、判断に悩まれた際には、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚慰謝料の相場について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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離婚時に慰謝料請求する方法
離婚時に慰謝料請求する方法としては、離婚と同時に慰謝料請求する、つまり離婚手続の流れのなかで慰謝料についても併せて決めていく方法があります。離婚手続の主な流れは、「協議離婚→離婚調停→離婚裁判」となっています。
一方、離婚とは別に慰謝料を単独で請求する方法もあります。この場合、当事者間で話し合うこと(協議)から始め、合意に至らなければ裁判(損害賠償請求訴訟)を起こすというのが一般的な流れです。
離婚慰謝料の請求方法について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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慰謝料以外に離婚で発生するお金について
慰謝料以外にも、離婚に伴い発生する可能性のあるお金は様々あります。そのうちの、「養育費」と「財産分与」について、簡単にご紹介します。
養育費
未成年の子供がいる場合の離婚では、妻と夫のどちらが子供の親権を得るか、決める必要があります。親権者となり、子供とともに生活していく監護親となった方は、相手(非監護親)に対し、子供の養育費を請求することが可能です。詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
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財産分与
婚姻中に築いた財産は夫婦共有のものであり、離婚時には原則2分の1ずつの割合で分け合うことができます。これを、「財産分与」といいます。詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
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嫁姑間での親権争い
離婚する際、未成年の子供がいる夫婦は、子供の親権について決めなければなりません。嫁姑問題が理由で離婚に至っている場合、姑が子供の親権を息子(夫)に渡すようにと口を出し、子供の親権を巡って、嫁姑間で新たに争いが生じることもあるでしょう。
ですが、離婚についてはもちろん、親権についての話し合いも、夫婦間で行うものです。姑の意見に従わなければならないというわけではないですし、お二人の子供の将来にかかわることなのですから、夫婦間でしっかりと話し合って決めるべきでしょう。
なお、親権について、裁判手続を経て決めた夫婦のうち、約9割は母親(妻)が親権者となっており(※2018年時点)、母親の方が親権を獲得しやすい傾向にあることがわかります。母親の親権獲得について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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嫁姑問題に関するQ&A
- Q:
姑のモラハラが原因でうつ病になりました。慰謝料は請求できますか?
- A:
モラハラをした姑に対して慰謝料請求できることもありますし、事態を知りつつ放置した夫にも慰謝料請求できることがあります。
姑が嫁に対してモラハラをするのみならず、嫁が夫に姑からのモラハラについて相談しても、夫が姑の肩を持つばかりで何も動いてくれないという場合、それは夫婦の問題となり得ます。
夫としては「問題は姑であって、僕は何もしていない」と言うかもしれないですが、嫁と姑の間に入り、苦しんでいる嫁を助けられるのは夫だけ、ということはよくあります。助けるべきときに助けないというのは、夫として夫婦助け合いの義務の怠慢ととらえられることもあり得ます。放置しすぎは法定離婚事由に該当する可能性がありますし、姑に嫁へのモラハラ行為をあおったりしていたら、より一層責任が重くなるでしょう。
ただ、夫については「(知りつつ)何もしていない」ことが慰謝料の発生原因になり得るので、きちんと夫に相談することと、夫への相談についても記録(証拠)を残しておくことが必要になります。
うつ病になってしまって通院するほどになったのであれば、医師に、姑からのモラハラの内容のみならず、夫に相談したが理解してくれない、ということもきちんと話しておくべきでしょう。助けてくれるべき人が助けてくれない、というのが心の悩みの根源だったりもするので、治療に役立つとともに、カルテにもきちんと記載されることになると思います。
- Q:
夫が浮気していることを姑に相談しましたが、「浮気ぐらい我慢しなさい、浮気されたあなたにも責任がある」と言われました。離婚を考えているのですが、夫と姑の両者に慰謝料請求はできますか?
- A:
姑としては、自分の息子が浮気していると聞いたとしても、息子をかばいたいという気持ちがあるのだと予想されます。だからといってこういう発言をするのは許しがたいですが、この発言のみで姑に慰謝料請求ができるとは限りません。
姑がしばしばこのような発言をして、嫁に対して許容される限度を超えるほどになった、息子の浮気を後押しして夫婦関係の破綻を助長したといったレベルになれば、姑に対しても慰謝料請求ができることもあるかもしれません。
ただ、基本的に、浮気は夫婦の間で解消すべき問題ですから、慰謝料請求は浮気に対するものが主、つまり夫に対する慰謝料請求が主であると考えた方が良いと思います。
夫の浮気と離婚慰謝料について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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嫁姑問題による離婚での慰謝料請求についてお困りなら、一度弁護士にご相談ください
嫁姑問題が理由であっても、離婚できるケースはあります。さらに、姑から受けた行為の程度や、離婚に至った経緯等によっては、姑や夫に対して慰謝料を請求することも可能です。
ご自身の状況で慰謝料請求は可能なのか、適正な金額で慰謝料を受け取るにはどのような主張・立証をしていけば良いのか、このような不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度弁護士に相談してみませんか?ご相談者様にとって最適な解決に導けるよう、法的知識と交渉力を駆使し、弁護士が尽力いたします。
姑とうまくいかず、ましてや夫にも我関せずの態度をされたら、離婚を決意することもやむを得ないかと思います。嫁姑問題がお子様に与える影響を心配される方も、なかにはいらっしゃるでしょう。離婚を考えるほど、相当なストレスを強いられてきたのです。
スムーズに離婚を進め、適正な金額で慰謝料を受け取り、後悔なく新たな人生への一歩を踏み出せるよう、嫁姑問題による離婚、そして慰謝料請求についてお困りの場合には、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)