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浮気・不倫相手に慰謝料請求をしたい!相場・方法・ポイントを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

浮気相手に慰謝料を請求する方法

配偶者に浮気をされて、精神的苦痛を被った場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料は、配偶者と浮気相手の両方に請求もできますし、浮気相手だけに請求することもできます。
ただし、慰謝料請求をするには、条件があります。

そこで、本記事では、“浮気相手に慰謝料を請求できる条件“や”浮気相手へ慰謝料を請求する方法“、”慰謝料請求する際に知っておくべきポイント“など、「浮気相手に対する慰謝料請求」についてわかりやく解説いたします。
浮気相手に対して慰謝料請求を検討している方は、ぜひご参考になさってください。

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この記事の目次

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる?

配偶者に肉体関係を伴う浮気・不倫をされて精神的苦痛を被った場合は、慰謝料を請求できます。
慰謝料請求できる相手は、次の3つのパターンとなります。

  • ① 浮気・不倫相手のみ
  • ② 配偶者のみ
  • ③ 浮気・不倫相手と配偶者の両方

上記の3つのパターンのうち、誰に慰謝料請求するかは請求する側が自由に決めることができます。

ただし、慰謝料請求するには条件と注意点があります。
次項で詳しく解説していきます。

浮気相手に慰謝料請求できる条件

浮気相手に慰謝料を請求するには要件があります。
具体的には、次のようなケースです。

肉体関係がある

夫婦には、配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはいけないという「貞操義務」があります。
肉体関係を伴う浮気をした場合は、貞操義務に反する不法行為となります。
なお、配偶者以外とデートをしたり、キスをしたりするだけでは慰謝料請求は認められません。

浮気相手に故意・過失がある

故意とは「知っていたこと」、過失は「注意力不足で気付かなかったこと」を意味します。
具体的には、相手が既婚者と知りながら肉体関係を持った(故意)、相手が結婚していると気付ける状況でありながら未婚だと思っていた(過失)などの状況をいいます。

権利の侵害にあった

浮気をされたことによって、配偶者との平穏な婚姻生活を送る権利を侵害されたことが慰謝料の請求が認められる要件となります。

慰謝料の二重取りはできない

浮気相手に慰謝料請求する場合、慰謝料の二重取りはできない点に注意しましょう。
配偶者と浮気相手は、連帯して慰謝料を支払う義務を負うため、両方に対して慰謝料を請求することも可能です。しかし、両方に請求すれば受け取る慰謝料額が倍になるというわけではありません。

例えば、慰謝料の金額が200万円のケースなら、基本的に配偶者と浮気相手から合わせて200万円の慰謝料を受け取れることになります。配偶者から200万円、浮気相手からも200万円をもらうというように、二重取りすることはできません。

したがって、配偶者から200万円全額を受け取っている場合には、浮気相手に慰謝料請求することはできなくなります。

浮気相手だけに慰謝料請求することはできる?

浮気相手だけに慰謝料請求することはできます。
慰謝料の支払義務は浮気した配偶者と浮気相手の2人にありますが、両方、またはどちらか一方だけに請求するかは、配偶者に浮気をされた被害者の自由です。
実際には、浮気相手だけに慰謝料請求する方が多いです。

浮気相手から「求償権」を行使される可能性がある

離婚せずに浮気相手だけに慰謝料請求するときは、「求償権」を行使される可能性がありますので、注意しましょう。

求償権とは、本来負担すべき人に代わって支払いをした場合に、肩代わりした分の返還を求める権利のことです。浮気は配偶者と浮気相手の2人に責任のあるものですから、浮気の慰謝料も、本来なら2人で負担していかなければなりません。
そのため、浮気相手だけから慰謝料を受け取ってしまうと、求償権を行使されることがあるのです。

もし、離婚をせずに浮気相手だけに請求した場合、慰謝料としてお金を受け取っても、浮気相手から浮気した配偶者に求償権を行使されてしまうと、夫婦の家計のお金が減り、慰謝料の半分ほどが実質的に浮気相手に戻るかたちになりますので、求償権を行使しないことを約束して書面(示談書)を取り交わしておくほうがいいでしょう。

浮気相手に請求できる慰謝料の相場は?

浮気が原因で離婚に至った場合の慰謝料の相場は、200万~300万円程度です。

ただし、相場はあくまでも目安です。
浮気が原因による慰謝料の金額は、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、ケースバイケースといえます。

例えば、浮気が長期間に行われていて、浮気の回数が多く悪質性が極めて高い場合は、通常より被った精神的苦痛の度合いは大きいと評価されて、相場より高額な慰謝料が認められる場合があります。

一方で、浮気が短期間に行われていて、浮気した回数も少なく悪質性が低い場合は、通常より被った精神的苦痛の度合いは小さいと評価されて、相場より低額な慰謝料となる場合があります。

離婚しない場合の慰謝料相場

浮気が原因で精神的苦痛を被ったけれども離婚に至っていない場合の慰謝料の相場は、50万~100万円程度です。

浮気による慰謝料の金額を決める判断要素のひとつとして、「夫婦関係に与えた影響」が反映されます。よって、離婚しない場合は、夫婦に与えた影響は小さいと考えられるため、慰謝料の金額は低くなる傾向にあります。

慰謝料が高額になりやすいケース

慰謝料が高額になり得る要素のあるケースは次のようなものが挙げられます。

  • 夫婦の婚姻期間が長い
  • 浮気していた期間が長い
  • 夫婦間に子供がいる、子供の人数が多い、子供が幼い
  • 配偶者が妊娠中である
  • 浮気相手が妊娠中、または出産をした
  • 浮気が原因で精神病を発症して、大きな精神的苦痛を受けた など

浮気相手へ慰謝料を請求する方法

浮気相手に慰謝料請求する際は、通常、次の流れで行います。

① 直接相手と話し合う
② 内容証明郵便で請求する
③ 解決しない場合は調停・裁判を請求する

次項で、それぞれ詳しく解説していきます。

①直接相手と話し合う

証拠を集めて、浮気相手が特定できたら、まずは直接浮気相手と話し合います。
相手が浮気を認め、慰謝料の支払いについて合意できれば、話し合いだけで済むため早期に解決できます。

話し合いの手段としては、直接会う方法もありますし、電話、メール、LINEなどで話し合う方法があります。
メールやLINEなどは、やり取りの記録が残るため、交渉がこじれたときにあとになって証拠として利用できる場合があります。

直接会って話し合う場合は、人目のある喫茶店やファミリーレストランなどの公共の場所で話し合うことをお勧めします。
ご自身の家や浮気相手の家などの密室で2人きりになる場所で話し合うと、あとから「脅迫された」などと言いがかりをつけられるおそれがあるためです。

②内容証明郵便で請求する

浮気相手が話し合いに応じない場合や、いきなり直接話し合うことに抵抗がある場合などは、内容証明郵便を送付して請求する方法があります。

内容証明郵便とは、書留郵便の一種で、いつ、どんな内容の郵便を誰から誰に対して出したのかを郵便局が証明してくれるものです。
法的に支払いを強制させる力はありませんが、こちらの本気度が伝わりやすく、相手に心理的プレッシャーを与えられます。

③解決しない場合は調停・裁判で請求する

浮気相手と直接話し合いをしても慰謝料の支払いに応じない場合や、内容証明郵便を送付しても無視された場合などには、「調停」もしくは「裁判」で慰謝料の請求を検討することになります。

調停と裁判は、どちらも裁判所に申し立てて行う手続きですが、次表のとおりの違いがあります。

調停 裁判所の調停委員会を通した話し合いの手続き
裁判 裁判所が判断して問題を解決する手続き

浮気相手と話し合いの余地がある、柔軟な解決を図りたい、客観的な証拠が少ないなどの場合は、調停での話し合いで解決を目指すのをお勧めします。

他方で、浮気相手と話し合いの余地がない、柔軟な解決はいらない、客観的な証拠が十分にあるなどの場合には、裁判の手続きで裁判所に判断してもらうのが有用です。

なお、裁判を進めていくなかで、裁判所に和解を勧められて、お互い譲歩し合って和解で解決するケースもあります。

浮気相手への慰謝料請求で知っておくべき3つのポイント

浮気相手に慰謝料請求する場合にいくつか注意点があります。
詳しくみていきましょう。

客観的な証拠を集めておく

慰謝料請求は、証拠がなくても請求すること自体は可能です。

しかし、相手が浮気した事実を認めず、証拠もない場合は言い逃れられる可能性があります。
言い逃れを防ぎ、慰謝料を支払ってもらうには、客観的な証拠によって浮気した事実を立証する必要があります。

よって、慰謝料を請求するには証拠が重要となります。
具体的に有効な浮気の証拠になり得るのは、次のようなものです。

  • ラブホテルに出入りしている様子を撮影した写真や動画
  • 肉体関係を持っている事実が推測される配偶者と浮気相手とのメールやLINEなどのやりとり
  • ラブホテルの領収書、クレジットカードの明細書
  • 興信所や探偵事務所の調査報告書 など

下記記事では、浮気の証拠についても解説していますので、ぜひご覧ください。

時効が経過していないかを確認する

離婚慰謝料の請求時効

浮気の慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。慰謝料請求には時効があり、時効期間を過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなってしまいますので、この点にも十分に気をつけてください。浮気相手への慰謝料請求の時効は、次のいずれかです。

  • 浮気の事実や浮気相手を知った時から3年
  • 浮気を始めた時から20年

取り決めた内容は書面化しておく

浮気相手が浮気の事実を認めて慰謝料の支払いに合意した場合は、口約束で済ませずに、合意した内容を示談書や合意書などにして書面化しておくことをお勧めします。
書面化しておくことで、お互いの認識違いによるトラブルを未然に防げられます。

また、できれば強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくと、浮気相手が約束どおりに慰謝料を支払わなかったときに、強制執行の手続きを行って、浮気相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえられます。

浮気相手への慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

浮気相手への慰謝料請求は自分で行うこともできますが、おひとりだけで行うのは非常に大変だといえます。

特に裁判を行うことになった場合や、相手が弁護士をつけてきた場合などには、弁護士に依頼した方がいいでしょう。弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士を差出人として内容証明郵便を送ることで、相手により大きなプレッシャーを与えられる
  • 相手との交渉を代わりに行ってもらえるため、有利に交渉を進めやすくなる
  • 裁判所への提出書類の作成や申立ての手続きなど、煩雑な作業を任せることができる
  • 証拠集めをサポートしてもらえる
  • 裁判で代理人として代わりに主張・立証してもらうことにより、適正な金額の慰謝料を獲得できる可能性が高まる

浮気相手への慰謝料請求に関するQ&A

Q:

離婚した後でも浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?

A:

離婚した後でも、浮気が不法行為に当たり、時効の期間を過ぎていなければ、浮気相手に慰謝料を請求することはできます。時効期間は、「浮気していたことや浮気相手を知った時から3年」または「浮気が始まってから20年」です。

ただし、離婚原因が浮気とはまったく関係のないものだった場合には、慰謝料請求が認められない可能性がありますので注意しましょう。

また、浮気相手に慰謝料請求しても、浮気の事実を認めないことも考えられます。そこで重要になるのが、浮気の証拠です。離婚してからでは証拠を集めるのが難しくなってしまうため、できる限り離婚前に証拠を集めておくことをおすすめします。

Q:

浮気が未遂だった場合でも、浮気相手へ慰謝料請求できますか?

A:

浮気が未遂、すなわち配偶者と浮気相手との間で肉体関係がない場合は、浮気相手への慰謝料を請求できる可能性はありますが、認められるのは難しいです。

配偶者以外の人と肉体関係を持ち、夫婦間にある貞操義務に違反した場合に慰謝料が発生するというのが基本的な考えです。
ただし、社会常識を逸脱するほどの親密な交際によって、夫婦生活の平穏が害された場合には、肉体関係がなくても少額の慰謝料が認められるケースもあります。
実際に、肉体関係がなかったとしても慰謝料の支払いを命じた過去の裁判例は存在します。

Q:

浮気相手が未成年だった場合でも慰謝料請求できますか?

A:

浮気相手が未成年だった場合でも、不法行為をしており、「自分のしたことは悪いことだ」と認識できる能力(責任能力)があれば、慰謝料請求できます。

ただ、未成年者は慰謝料を支払えるほどの資力がないケースが多いです。その場合は、親に対し、代わりに支払うよう交渉することが考えられるでしょう。

未成年者に責任能力がある場合、親に慰謝料の支払い義務は生じませんが、代わりに責任をとるとして、任意で慰謝料を支払ってくれる可能性もあります。

Q:

浮気相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?

A:

不法行為にあたる浮気であれば、浮気相手全員に慰謝料請求することは可能です。
不法行為にあたる可能性があるのは、例えば「相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持った場合」などです。

なお、慰謝料の金額に相場はありますが、必ず相場に従って金額を決めなければならないわけではありません。また、慰謝料を請求する・しないは請求者の自由です。

したがって、複数の浮気相手のうち、誰にどのくらいの慰謝料を請求するのかは、実際に受け取れるかどうかは別として、請求者の自由ということになります。

Q:

ダブル不倫(W不倫)だった場合、浮気相手への慰謝料請求は可能ですか?

A:

ダブル不倫だった場合も、浮気相手への慰謝料請求は可能です。

そもそもダブル不倫とは、既婚者同士の不倫(浮気)をいいます。
ダブル不倫をされた側は、浮気相手に慰謝料を請求できる反面、ご自身の配偶者が浮気相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があります。

よって、結果的に慰謝料請求をしても経済的利益を得られない場合もあり、一般的な浮気の慰謝料請求とは異なり、権利関係が複雑になりますので、注意する必要があります。

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

浮気相手にも慰謝料請求は可能です。離婚の慰謝料について分からないことは弁護士にご相談ください。

配偶者の浮気が発覚して、浮気相手への慰謝料請求を検討されている方は、ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。

浮気相手が素直に浮気を認めて反省し、希望どおりの慰謝料を支払ってくれるケースであれば、ご自身だけでも対応は可能です。
しかし、残念ながら、請求を無視する、浮気した事実を認めないなどの不誠実な対応を受けるケースは、決して少なくありません。
浮気をされて、多大なストレスを抱えている状態で、浮気相手と直接対峙するのは大変な精神的負荷がかかります。

そこで、弁護士にご相談・ご依頼いただければ、弁護士が浮気相手と直接交渉することによって、本気で慰謝料を請求していることが浮気相手に伝わり、慰謝料支払いに応じる可能性が高まります。

1人で悩みを抱え込まずに、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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