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最新版婚姻費用計算ツール

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婚姻費用を受け取る側(権利者)

年収

万円

子供の有無

  • 0~14歳
  • 15歳以上

婚姻費用を支払う側(義務者)

年収

万円

子供の有無

  • 0~14歳
  • 15歳以上

免責事項

※免責事項に同意頂きご利用ください。

弁護士法人ALG&Associates(以下、「当法人」といいます)が提供する「婚姻費用計算ツール」の計算式は大阪家庭裁判所等が公表している計算式に準拠していますが、同計算式の一部を構成する「基礎収入」を計算する際、収入額以外の可変的要素が伴うことから、個別具体的な事案において裁判所が認める金額と異なる場合があります。
また、義務者の収入額が2000万円を超える場合や200万円を下回る場合、貯蓄額などの生活スタイルに大きな変化が生じることが考えられることから、インターネット等で公表されている金額と異なる場合があります。
当法人は、「婚姻費用計算ツール」の信頼性アップのため最大限の努力しておりますが、養育費や婚姻費用は個別具体的な事実関係の下で定められるものであるため、「婚姻費用計算ツール」の計算結果は、これらの事実関係を捨象したあくまで参考値として示すものです。
したがいまして、「婚姻費用計算ツール」の計算結果につきいかなる保証を行うものでもなく、万が一、利用者その他の方が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負いません。 この点を十分にご理解の上、「婚姻費用計算ツール」をご利用ください。


婚姻費用の計算ツールを使って詳しく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

婚姻費用の金額は、「婚姻費用算定表」を参考にして決めるのが一般的です。インターネットで検索すると、裁判所が公表している算定表をすぐに見つけられるでしょう。

しかし、算定表が想定しているパターンは限られているため、当てはまらないご家庭もあるかと思います。本ページでは、そうした場合でも、簡単に算定表に基づいた婚姻費用の相場を確認できる計算ツールをご用意しています。もちろん、手軽に相場を知りたいといった方もぜひ活用してみてください。

計算ツールの後には、詳しい婚姻費用の計算方法について解説していますので、参考にしていただければ幸いです。

婚姻費用はどうやって決めるのか?

婚姻費用の支払いをどうするかは、まずは夫婦間で話し合って決めていき、意見がまとまらないときには最終的に裁判所に決められることになります。つまり、夫婦間の話し合いで意見が合えば、婚姻費用の金額をいくらにしても構わないということです。

夫婦間で話し合うときも、裁判所が判断するときも、婚姻費用の金額を決めるにあたって一般的によく参考にされるのが、「婚姻費用算定表」から導き出した金額です。婚姻費用算定表とは、婚姻費用の目安をスムーズに確かめられるようにと作成された早見表です。算定表を使用するときは、お互いの年収や子供の人数・年齢をもとに目安となる金額を調べます。

相手に婚姻費用を支払ってほしいと求めることを、実務では「婚姻費用分担請求」といいます。下記のページでは、婚姻費用分担請求をする方法や流れについて詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

婚姻費用の金額に影響する事情とは?

婚姻費用の金額に影響する主な事情は、「夫婦双方の年収」「子供の人数」「子供の年齢」です。算定表を見るときにも、これらの事情を把握していなければなりません。

ただし、裁判所によって判断される際、算定表で確認した金額どおりの婚姻費用が認められるかというと、必ずしもそうとは言い切れません。算定表ではカバーしきれない個別の事情もあるからです。

算定表よりも高くなる可能性がある要素と、低くなる可能性がある要素の一例としては、下表のようなものがあります。

高くなる要素 ・子供の教育費が算定表上で想定しているよりもかかる(私立学校への進学等)
・医療費が算定表で想定しているよりもかかる
低くなる要素 ・支払う側の住居費用が二重負担になっている(住宅ローン等)
・婚姻費用を支払う側が子供を養育している

婚姻費用の計算式

婚姻費用算定表のもとになっている計算式をまとめると、次のようになります。

婚姻費用=夫婦の基礎収入の合計×(受け取る側の生活費指数÷受け取る側と支払う側の生活費指数)-受け取る側の基礎収入

計算式を使えば、算定表で確認するよりも、より実態に沿った具体的な婚姻費用の目安がわかります。上記の手順について、以降で詳しくみていきましょう。

①夫婦双方の基礎収入を算出し、合計する

まずはお互いの「基礎収入」を算出し、合計します。基礎収入とは、総収入のうち自由に使えるお金のことです。具体的には、年収の総額から、公租公課(所得税や社会保険料など)、職業費(働くのに必要な費用【例:スーツ代】)、特別経費(住居費や医療費など)などを控除していくことになります。

とはいえ、実際の出費を把握して算出していくのは大変であるため、実際には一定の割合(基礎収入割合)をかけて算出することになります。

基礎収入=総収入×基礎収入割合

基礎収入割合は収入額に応じて決められていて、給与所得者の場合は38~54%、自営業者の場合は48~61%の範囲で設定されています。

ここで、具体例を使って、実際に基礎収入を計算してみましょう。

年収 基礎収入
夫:年収700万円(給与所得者) 700万円×41%=287万円
妻:年収100万円(給与所得者) 100万円×50%=50万円

よって、夫と妻の基礎収入の合計額は次のとおりになります。

287万円+50万円=337万円

②生活費の割合に応じて、合計した基礎収入を分ける

夫婦の基礎収入の合計額を算出できたら、生活費の割合に応じて分け、婚姻費用を受け取る側が必要とする生活費を計算します。以下が計算式です。

夫婦の基礎収入の合計×(受け取る側の生活費指数÷受け取る側と支払う側の生活費指数)

“生活費指数”とは、親を基準の100として、子供に割り当てられるべき生活費の割合を示したものです。まとめると次のようになります。

・親:100
・子供(15歳以上):85
・子供(0~14歳):62

先ほど例に挙げたケースで、15歳と10歳の子供がいて、2人とも妻側が引き取ったとしましょう。この場合の生活費指数を計算してみたいと思います。

生活費指数
夫側(夫のみ) 100
妻側(妻+15歳+10歳) 100+85+62=247
家族全員(夫+妻+15歳+10歳) 100+100+85+62=347

夫婦の基礎収入の合計額は337万円でしたから、妻側(婚姻費用を受け取る側)が必要とする生活費は、
337万円×(247÷347)=約239万8818円
となります。

③支払うべき婚姻費用の分担額を計算する

最後に、受け取る側が必要とする生活費と、受け取る側の基礎収入の差額を求めます。受け取る側の基礎収入では足りない生活費が、支払う側が負担すべき婚姻費用の金額となるのです。

式に表すと、以下のようになります。

②で算出した金額(受け取る側が必要とする生活費)-受け取る側の基礎収入

これまで例としていたケースに当てはめてみましょう。

約239万8818円-50万円=約189万8818円

この金額が、今回の例で婚姻費用として請求できる年間の金額です。月額にすると「約15万8234円」となります。

子供が4人以上いる場合の計算方法

婚姻費用算定表では、子供が3人までの表しか用意されておらず、子供全員が婚姻費用を受け取る側と生活しているケースしか想定されていません。ですが、子供が4人以上いる場合や、支払う側と子供が生活しているケースであっても、計算式を使えば婚姻費用の相場を算出することができます。

例えば、「夫、妻、子供4人(17歳・15歳・12歳・10歳)」という家族構成で、子供全員が妻と一緒に生活している場合を考えてみましょう。夫が支払う側、妻が受け取る側で、夫の年収は800万円(会社員)、妻の年収は150万円(パート)だったとします。

家族一人ひとりの生活費指数は、次のとおりです。

夫:100
妻:100
17歳の子供:85
15歳の子供:85
12歳の子供:62
10歳の子供:62

婚姻費用の金額を計算してみると、以下のようになります。

①基礎収入
夫:800万円×40%=320万円
妻:150万円×44%=66万円

②妻側(受け取る側)が必要とする生活費
(320万円+66万円)×((100+85+85+62+62))÷(100+(100+85+85+62+62))=約307万8623円

③婚姻費用の金額
約307万8623円-66万円=約241万8623円
➡【月額】約20万1552円

また、夫側と妻側、それぞれが子供と暮らしている場合であっても、同様に計算することが可能です。上記の例で、夫側には17歳と15歳の子供が、妻側には12歳と10歳の子供がいるケースで計算してみると、以下のようになります。

①基礎収入
上記と同様

②妻側(受け取る側)が必要とする生活費
(320万円+66万円)×((100+62+62))÷((100+85+85)+(100+62+62))=約175万283円

③婚姻費用の金額
約175万283円-66万円=約109万283円
➡【月額】約9万857円

婚姻費用の計算に関するよくある質問

Q:

婚姻費用を計算する際、ボーナスは関係しますか?

A:

婚姻費用を計算する際、ボーナスは関係します。というのも、婚姻費用の計算時に使用する年収には、ボーナスとして支給される金額も含まれているからです。ボーナスは考慮しようとせずとも、自動的に計算の対象に入ってくるのです。

Q:

婚姻費用に税金はかかりますか?

A:

婚姻費用には、基本的に税金はかかりません。

所得税法では、「扶養義務者相互間(例:夫婦間、親子間など)で扶養義務を履行するため給付される金品」については、所得税を課さないとしています。

また、相続税法でも、「扶養義務者相互間で生活費または教育費のために贈与された財産のうち、通常必要と認められるもの」については、贈与税を課さないと定めています。

婚姻費用は、夫婦間での扶養義務に基づき支払われるものですから、所得税と贈与税、いずれも基本的には非課税となります。

ただし、贈与税に関する説明で出てきた“通常必要と認められるもの”というのは、「生活費または教育費として、必要な都度直接これらの用にあてるための財産」に限られます。したがって、婚姻費用として受け取ったお金を貯金したり、株式や家屋の買入代金にあてたりした場合などには、贈与税の対象となる可能性もあります。

Q:

別居期間中、専業主婦の妻が実家に住んでいる場合は婚姻費用を計算する際に影響しますか?

A:

実家に住んでいることは、婚姻費用を計算する際に影響しないと考えられます。

婚姻費用を支払う側としては、相手が実家に住んでいるなら、住居費はかかっていないのだから、その分婚姻費用の金額を減らしたいと思うでしょう。しかし、それでは相手の親に住居費の負担を強いることになってしまいます。成熟した子供と親との間の扶養義務よりも、夫婦間の扶養義務の方が優先されるため、実家に住んでいるからといって、婚姻費用を減額してもらうことはできません。

Q:

婚姻費用を支払う側に借金がある場合、計算に影響しますか?

A:

婚姻費用の算定において、支払う側の借金の有無や金額が考慮されることは、基本的にありません。これは、借金があるのが受け取る側だったとしても同様です。特に結婚する前から負っている借金、ギャンブルや高級ブランド品の購入といった夫婦の一方の趣味で負った借金は、考慮されないのが一般的です。

ただし、夫婦が生活をするうえで必要だったために負った借金であれば、その分を加味して婚姻費用が調整される可能性はあります。例えば、借金を負っているのが支払う側なら、夫婦の生活費にあてる借金を返しながら婚姻費用まで支払わせるのは酷だとして、減額が認められ得ると考えられます。

婚姻費用の計算でご不明点があれば弁護士にお任せください

婚姻費用の計算について解説してきましたが、いざ自分に当てはめて計算しようとしても、判断に悩む部分が出てくることもあるでしょう。また、考慮してほしい事情があるときは、証拠の資料を提示したり、過去の裁判例を参照して主張したりしなければならない場合もあります。

受け取る側にとっても支払う側にとっても、婚姻費用の金額は非常に重要なものです。婚姻費用の計算についてご不明点をお持ちの方は、弁護士に相談することをおすすめします。抱えている状況に適した金額で決着をつけられるよう、あなたの味方となって最善を尽くします。

弁護士法人ALGでは、離婚問題に強い弁護士がお待ちしていますので、安心してお悩みを打ち明けてみてください。