DVが原因の離婚、子供への影響と配慮すべき点とは?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者からDVを受け、離婚を考える方はいらっしゃいます。そして、その多くの方々が、「DV加害者に親権を渡したくない」「DV加害者と子供を会わせたくない」といった気持ちを抱いていることでしょう。
DVが原因で離婚する場合、子供に関する問題について、どのような点に注意したら良いのでしょうか。本記事で確認していきます。
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配偶者からのDV、子供への影響は?
子供のために離婚を躊躇していませんか?子供の見ている前で一方の配偶者がもう一方に対してDVを行うこと(面前DV)は子供への心理的虐待にあたります。一方の配偶者がもう一方に対して行うDVを目にする環境で育つということが、子供のこころとからだに様々な悪影響を及ぼすおそれがあることは、言うまでもないでしょう。
DVによる離婚の場合、子供の親権はどうなる?
夫婦が離婚せずに子供と暮らしている家庭では、父親・母親どちらも親権者になりますが、夫婦が離婚する場合には、どちらか一方が子供の親権者となります。親権とは、子供をしつけ・教育したり,子供の財産を管理したりする権利のことをいいますが、親権者を決める際には、子供の幸せ(子供の福祉)が判断基準となりますので、DV被害を受けていて働くことができずに収入がなかったという状況の方でも、親権を獲得できないとは限りません。
親権についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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DVをする相手が親権を譲らない場合
離婚自体に合意していたとしても、離婚後の子供の親権者を誰にするかで争いがあるときは、話し合いでの解決は難しく、流れとしては、調停を申し立てて調停委員会を介した話し合いを行います。調停も不成立となったら、裁判を起こして親権の獲得を目指していくことになります。
妻のDVが原因で離婚する場合の親権は?
裁判所が親権について判断する際には、父母の事情や子供の事情等、様々な事情が総合的に考慮されるので、DV加害者が親権者となるケースもあります。例えば、子供が幼かったり、それまで子供の世話を妻主体で行っていたり等の事情がある場合や、子供本人が、自分の意思で母親(妻)との同居を望んだ場合には、DV加害者であっても、妻が親権を獲得することはあり得ます。
DVが原因で離婚する場合の子供の親権について、ご相談は弁護士にお任せください
DVが原因で離婚することを決意し、子供の親権について不安がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士であれば、法的知識に基づいた適切なアドバイスを行うことができます。また、弁護士が代理人となって、DV加害者である相手との交渉を引き受けることも可能ですので、DV加害者と直接会って話し合う必要はありません。
そして何より、お子様への悪影響を心配されているのなら、すぐに弁護士に相談してください。ご相談者様の一番の味方となって尽力いたします。ご自身とお子様の未来のために、弁護士のサポートを受けながら適切に対応していきましょう。
DV被害を受けている場合、まずは自身と子供の安全を確保しましょう
DV被害を受けている場合には、まずはご自身と子供の身の安全を確保することを第一に考えるべきです。そのためには、早めの対応が大切になってきます。
別居中、子供と自身への接触を防ぐ「子への接近禁止命令」と「接近禁止命令」
DV被害からご自身と子供の身の安全を確保しようと、別居する方もいらっしゃるかと思います。別居中にDV加害者が子供に接触することを防ぐために、DV被害者からの申立てにより、DV被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の学校等の近くをはいかいすることを禁止する命令(「子への接近禁止命令」)を裁判所に出してもらいましょう。
さらに、DV被害者への「接近禁止命令」を同時に発令してもらうことができれば、ご自身の生命や身体の安全の確保にも繋がります。
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DVをする相手から面会交流を求められたら?
離婚後または別居中において、子供と一緒に生活をしていない親によって行われる子供との面会および交流のことを、面会交流といいます。
面会交流は、まずは当事者間の話し合いで決めていきます。話し合いがまとまらない場合は、最終的に裁判所によって判断されることになりますが、面会交流が認められない可能性もあります。
面会交流についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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面会交流を拒否することは可能か?
DV被害者の方が、DVをするような相手に子供を会わせたくないと思われるのはやむを得ません。ですが、面会交流は、親だけでなく子供の権利でもあります。親子である以上、会いたいと思うのは当然で、夫婦の問題と親子の問題は別に考えられ、基本的に面会交流の拒否はできません。
ただし、子供の福祉に悪影響を与える特別な事情があると判断された場合には、面会交流を認めないとされることもあります。
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DV防止法による保護命令と面会交流の関係について
DV防止法に基づく保護命令の一つに、DV被害者だけでなく、DV被害者と同居する子供(未成年)の身辺につきまとうこと等を禁止する「子への接近禁止命令」があります。この命令が裁判所によって出されれば、その命令の期間に面会交流が認められることは困難になるでしょう。
子供を連れて離婚する場合の事前準備
離婚後、親権を得て子供と一緒に生活していく方にとって、お金の準備は不可欠です。離婚後もらえる可能性があるものとしては、財産分与や養育費、慰謝料があります。加えて、公的な支援制度も利用できます。
財産分与、養育費、DVの離婚慰謝料について、詳しい内容は下記の各記事をご覧ください。
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メールで相談するDVによる離婚と子供に関するQ&A
- Q:
相手のDVが原因で離婚することになりましたが、子供がどうしても面会交流を嫌がる場合、面会交流を拒否することはできますか?
- A:
基本的に、面会交流を拒否することはできません。しかし、面会交流の実施により、子の健全な成長を害することが明らかであると客観的な事情から認められる場合や、子供自身が面会交流を強く拒む場合等には、面会交流が制限されることがあります。
- Q:
DVから逃げるために子供と一緒に別居した場合は、「連れ去り」になりますか?
- A:
DV被害者が、ご自身や子供の身の安全を確保するために家を出ることは、認められてしかるべきです。しかしながら、子供がDV加害者との別居を望んでいない場合に、無理やりDV被害者が子供を連れて家を出ていくことは、「連れ去り」とみなされてしまうおそれがあります。
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- Q:
DVをする配偶者が子供に対して自分の悪口を吹き込んでいる場合の対処法はありますか?
- A:
まずは、ご自身とお子様の身の安全を確保することを考え、速やかに逃げてください。そして、裁判所に対して、ご自身に対する接近禁止命令を申し立てるのと同時に、子への接近禁止命令を申し立てた方が良いでしょう。
子供への悪影響を避けたい…DVによる離婚は弁護士にご相談ください
子供のことを考えて、離婚をあきらめていませんか?しかし、親のDVが子供に良い影響を与えることなど、あるはずがありません。ご自身の安全を守るためにはもちろん、子供への悪影響を避けるためにも、離婚に向けて、弁護士に相談することをお勧めします。
DV被害者がDV加害者と直接話し合い、離婚の合意に至ることは難しいでしょう。なぜなら、相手に離婚を切り出し、直接やりとりすることには大きな不安や恐怖心を伴うことが予想されるからです。そのようなときは、ぜひとも弁護士にご依頼ください。弁護士に代理人となってもらうことで、相手との交渉を任せることができ、精神的なご負担を軽減できます。また、子供の親権や面会交流等の取り決めにおいて、弁護士が迅速に適切な対応をすることも可能となります。
離婚するにあたっての不安や、子供に関する離婚条件についての疑問、離婚後、子供と暮らしていくうえでの心配等、お悩みは様々あるかと思います。一人で悩むよりも、まずは弁護士に相談してみませんか?離婚問題や離婚後のお子様との暮らしについて、法律の専門家である弁護士と一緒に考えていきましょう。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)