子供を連れて別居する際に注意すべき事
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
夫婦の折り合いが悪く、別居をしようと決心した際に、最も気がかりなのは子供の存在ではないでしょうか。将来的に配偶者と離婚をして、大切な子供の親権を獲得したいと考え、子供と一緒に別居することを選択する方もいることと思います。
子供を連れて別居するには、考えるべきことや気をつけるべきことが数多くあります。このページで解説していきますので、ぜひ今後の参考にしてください。
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子供を連れて別居する際に考えるべきこと
親権をめぐる裁判において、裁判所は、これまでどちらの親が主として子供の世話をしてきたのか、どちらの親が親権者となれば子供の幸せにつながるのかという点を判断します。
子供の幸せというのは、居住環境や経済環境だけでなく、監護者との心理的な結びつきや、友人との人間関係等も含まれます。そのため、別居期間中も子供と一緒にいることで監護実績を作り上げることが、親権争いで有利に働くこともあります(ただし、相手に無断で子供を連れ出す等の強硬な方法では、強い反感を買い、そのこと自体が親権争いで不利に働くおそれもあるので、一概に子供を連れ出せば親権争いで有利になるというわけではありません)。
別居の際に考えるべきことは色々とありますが、以下で子供を連れて別居をする場合に、特に検討すべきことをピックアップしました。順に確認していきましょう。
別居後、子供の養育環境はどうなるかを考える
まずは養育環境を整えましょう。どこに住むのかということはもちろん、引っ越しに伴い子供が通う保育園や幼稚園、小中学校の変更が必要となるのか確認しておいた方が良いです。転園・転校させる場合は手続きが必要なので、早めに住民票を移しておきましょう。
別居中に婚姻費用を請求する
別居をすると、収入の少ない方の配偶者は多い方の配偶者に婚姻費用を請求することができます。婚姻費用には自分の生活費だけでなく、子供の養育費も含まれます。別居中は経済的に不安定な状態になりがちなので、別居開始後すぐに請求するようにしましょう。
もっとも、裁判所を関与させない状態で婚姻費用を請求しても、「勝手に別居して突然請求されても困る」といわれて払ってもらえないことが多いです。そのため、弁護士に依頼をして婚姻費用の調停の申立てをすることをお勧めします。
別居の際に児童手当の受給者変更をする
児童手当とは、中学校卒業までの児童を養育している者に対し、4ヶ月に一度、児童の年齢や人数によって定められている金額の支払いを受けることができる制度です。夫婦のうち収入の多い方が受給者となっているので、別居の際に役所で受給者変更の手続きを行いましょう。
別居後に児童扶養手当の受給が可能か相談する
児童扶養手当とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童を養育している者に対し、毎月、児童の年齢や人数によって定められている金額を受給できる制度です。ただし、婚姻中の場合は、「1年以上継続した別居」の事実があることが必要です。受給資格がありそうであれば役所で相談してみましょう。
DVや虐待があるようなら離婚前に別居を!
別居をすべきかどうか決心がつかないという方も多くいらっしゃるかと思いますが、相手からDVを受けていたり、相手が子供に虐待を加えていたりする場合は、悩む前にまずは家を出て自分や子供の身の安全を守りましょう。別居後の生活や離婚をするかどうかについて考えるのは、それからでも遅くはありません。
なお、出て行く際にDVや虐待等の証拠を確保しておくと、離婚や慰謝料の請求で有利な立場に立つことができるので、もし余裕があればその点だけは気にかけておきましょう。
別居による親権への影響については以下の記事をご覧ください。
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子供を連れて別居する際に持ち出すべきもの
別居する際は、生活するために少なからず持ち出す荷物があります。逆に、別居時に持ち出してしまうと後々トラブルになり兼ねないものもありますので、注意が必要です。以下、代表的なものを列挙していきます。
持ち出すべきもの
- 預金通帳、生命保険証券、実印
- 貴金属、ノートパソコン
- パスポート等の身分証(子供の分も)
- 常備薬
- 子供の教材、育児に必要なもの、写真等の思い出の品
- 離婚手続に必要な資料や証拠(不貞行為やDVの写真・データ等)
- 共有財産、夫名義の通帳・生命保険証・不動産権利証の写しや写真
持ち出すべきではないもの
- 共有財産
- 夫名義の預金通帳・生命保険証書・不動産権利証
共有財産や夫名義のものは、トラブルや争いの火種になるおそれもあるため、持ち出さずに証拠として写真に収めておくことをおすすめします。
子供の心にも配慮しましょう
両親が不仲で、家庭内で喧嘩が絶えなかったり、あるいは会話がなかったりといった状態だと、子供は精神的に不安定になってしまいます。そのような環境が続くくらいであれば、いっそ別居をしてしまった方が子供にとって良い場合もあります。
しかし、生活環境が大きく変わることは、少なからず子供にとってストレスとなるので、しっかりと心のケアをすることが重要です。子供に愛していることを伝え、別居は子供のせいではないことを十分に説明してあげましょう。
もちろん、子供がある程度の判断能力が備わる年齢に達しているのであれば、自分の気持ちを押し付けるのではなく、子供の意思を尊重する選択をすることも時には大切です。
別居中、子供を連れ去られてしまった
子供と別居生活を送っていたところ、ある日突然配偶者に子供を連れ去られてしまったという事例は少なくありません。しかし、別居後の子供の連れ去り行為は強引な手段が使われることも多く、親権者を決める裁判所の手続きで不利に働きがちです。特に別居期間が長期に及んでいるほど、安定していた子供の生活を乱す行為であると、否定的な判断がされやすくなります。
子供を取り戻すには
配偶者に子供を連れ去られてしまった場合、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「監護者指定審判」と「子の引渡し審判」を申し立てます。子供の身の安全が危険にさらされるような緊急の事情がある場合には、同時に「審判前の保全処分」も申し立てましょう。
自力で子供を連れ戻そうとすると、違法な連れ去りであると判断され、逆に不利な立場になってしまうおそれもあるので、これらの裁判所の手続きを踏んだ方が賢明です。
それぞれの手続きについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
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子供を連れての別居で判断に迷うことがあれば弁護士に相談してみましょう
子供を連れての別居は、自分が子供を守らなければと気負う分、何かと不安に感じることが多いでしょう。離婚を見据えて別居する場合、親権を含め有利な条件で離婚できるように準備しておくことはたくさんありますし、婚姻費用を請求する場合や、万が一別居中に子供を連れ去られてしまった場合は、慣れない裁判所の手続きを行わなければなりません。
別居に関して悩みが生じた際には、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士に相談すれば、婚姻費用の請求の仕方から別居生活の注意点まで、現状に応じたアドバイスを受けることができます。特に、子供が連れ去られるといった緊急事態が発生した場合は、弁護士のサポートを受けながら確実に対処していく必要があるので、早急にご連絡ください。
離婚が認められる別居期間とは
長期間の別居により婚姻関係が破綻していると判断された場合、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、調停を経たうえで、裁判で離婚を認めてもらうことができます。何年間別居すれば「長期間」と判断されるかは、個々のケースによって変わってきますが、大体の目安は3~5年程度でしょう。
別居で注意すべき「同居義務違反」と「悪意の遺棄」
夫婦には同居の義務がありますが、正当な理由や相手の同意がないままに一方的に別居を強行すると、「同居義務違反」に該当するおそれがあります。また、相手を見捨てたとして、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当するおそれもあります。
「同居義務違反」や「悪意の遺棄」に該当していると判断されると、有責配偶者(婚姻関係を破綻させた配偶者)とみなされ、離婚請求が認められなかったり、慰謝料を請求されたりする場合もあるので注意が必要です。
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メールで相談する子連れの別居に関するQ&A
- Q:
子供と一緒に別居しているのですが、配偶者に交際相手ができたようです。婚姻費用を増額してもらうことはできますか?
- A:
配偶者に単に新たな交際相手ができたことと、婚姻費用の金額の増減との関係は基本的にはありません。婚姻期間中に別の異性と性的関係をもったことをもって、慰謝料を請求したり、離婚の理由として主張したりすることが考えられます。
- Q:
相手のDVが原因で別居中です。子供の連れ去りを防ぐにはどうすればいいですか?
- A:
DVがあったことを理由に保護命令の申立てを行い、被害配偶者保護の一環として、裁判所に「子への接近禁止命令」を出してもらう方法がまず考えられますが、この手続きは被害配偶者保護を主眼とするものである点、注意が必要です。
連れ去りは「未成年者略取」という犯罪に該当する可能性がありますので、その旨を警告する方法も考えられます。また、相手がご自身や子供の近辺をうろつくようであれば、ストーカー規制法による対応も考えるべきでしょう。
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- Q:
相手の同意なしに子供を連れて別居するのは違法ですか?
- A:
子供を連れて別居をする際に、①どのような理由で、②どんな方法で、別居を開始するかによります。
夫からの熾烈な暴力が妻および子供に繰り返し振るわれ、やむなく無断で子供を連れて別居を開始するというような場合には、違法と判断されることは基本的にはないと思われます。逆に、特に理由もないのに、夫が妻に暴力を振るって反抗できなくしてから子供を連れ去り、別居を開始するような場合は、違法と判断される可能性が高いと思われます。
子供との幸せな未来のためにできることを弁護士と一緒に考えましょう
子供を連れて別居する際には、慎重に行動しないと、有責配偶者として扱われてしまったり、離婚時に親権を取られてしまったりするおそれがあります。そのような事態にならないよう、弁護士に相談しながら対処していくことをお勧めします。
子供を連れて別居をすることが、果たして本当に子供のためになるのかは難しい問題で、単純に答えを出せるものではありません。子供との幸せな生活を手に入れるために、弁護士ができる限りのお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)